平成30年度の主な税制改正の紹介

更新日:2018年12月14日

平成30年度の主な税制改正の紹介

平成30年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。 

1 地方消費税の清算基準の抜本的な見直し 

 地方消費税の清算基準について、社会経済情勢や統計制度の変化等を踏まえ、地方消費税の税収をより適切に最終消費地に帰属させるため、抜本的な見直しを行います。

(1)小売年間販売額及びサービス業対個人事業収入額の算定に用いる統計データのうち、統計の計上地と最終消費地が乖離しているもの、非課税取引に該当するものを除外します。

(2)上記に伴い、統計カバー率を現行の75%から50%に変更し、統計カバー外(50%)の代替指標を人口とします。(代替指標の従業者数は廃止)

2 個人所得課税の見直し(平成33年度分個人府民税から)

給与所得控除・公的年金等控除の制度の見直しを図りつつ、一部を基礎控除に振り替えます。

(1)給与所得控除・公的年金等控除の引下げ(▲10万円)とともに、基礎控除を同額引上げます(+10万円 控除額:33万円→43万円)。

(2)控除が上限となる給与収入を1,000 万円から850 万円に引下げます。
控除の上限額:220 万円→195 万円(上記振替に伴う10 万円引下げ分を含む。)

(3)公的年金等収入が1,000 万円超の場合、控除額に上限を設定します。
(控除の上限額:195.5 万円(上記振替に伴う10 万円引下げ分を含む。))
公的年金等収入以外の所得金額が1,000 万円超の場合、控除額を引下げます。
(他の所得が1,000 万円超:▲10 万円、2,000 万円超:▲20 万円)

(4)合計所得金額2,400 万円(給与収入2,595 万円)超の納税義務者に係る基礎控除について、控除額が逓減・消失する仕組みを設けます。

3 府たばこ税の見直し 
(1)国と地方の比率1対1を維持し、地方のたばこ税率を平成30 年10 月1日から3段階で引上げます(国と地方あわせて1本当たり1円ずつ計3円)。

 

   現 行  

   改正後

 平成30年10月1日

 平成32年10月1日

 平成33年10月1日

   地方のたばこ税

   6,122 円

   6,622 円

   7,122 円

   7,622 円

   道府県たばこ税

     860 円

     930 円

   1,000 円

   1,070 円

   市町村たばこ税

   5,262 円

   5,692 円

   6,122 円

   6,552 円

   (参考) 国のたばこ税

   6,122 円

   6,622 円

   7,122 円

   7,622 円


(2)国のたばこ税と同様、加熱式たばこに係る課税方式の見直しを実施します。

4 不動産取得税の特例税率等の延長

(1)住宅及び土地に係る税率の特例措置(4%→3%)を3年延長します。 

(2)宅地評価土地に係る課税標準の特例措置(価格の2分の1とする)を3年延長します。

5 自動車取得税の特例措置の延長・拡充 

先進安全技術(車両安定性制御装置・衝突被害軽減制動制御装置・車線逸脱警報装置)を搭載したトラック・バスを新車で購入した場合の課税標準の特例措置の対象を拡充します。

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

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