平成23年度の主な税制改正の紹介

更新日:2012年1月5日

平成23年度の主な税制改正の紹介

平成23年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。


1 個人住民税

 (1)上場株式等の配当・譲渡益に対する税率20%(所得税15%・住民税5%)を10%(所得税7%・住民税3%)に軽減する特例措置を平成25年12月31日まで2年延長します。
  (2)退職所得の分離課税に係る所得割について、その所得割の額からその10分の1に相当する金額を控除する措置を廃止します。
    ※(2)は、平成25年1月1日から適用


2 不動産取得税

  市街地再開発組合等の取得に対して課する不動産取得税の納税義務の免除措置等を見直します。

3 府たばこ税
  都道府県と市町村の増減収を調整するため、道府県たばこ税の一部を市町村たばこ税に移譲します。
    府たばこ税        1,000本につき  1,504円 ⇒ 860円 (▲644円)
      (参考)
        市町村たばこ税      1,000本につき  4,618円 ⇒ 5,262円(+644円)
        国たばこ税(特別税含む)の税率は変更なし 1,000本につき 6,122円
    ※ 平成25年4月1日から適用


4 その他

(1) 納税義務者が、正当な事由なく申告しなかった場合に科される過料の規定を設けます。
     (府たばこ税・自動車取得税)

(2) 納税義務者が、正当な事由なく申告しなかった場合等に科される過料の額を「3万円」から「10万円」に引き上げます。
   (個人住民税・不動産取得税・法人府民税・法人事業税・自動車税・鉱区税・府が課する固定資産税)

(3) 脱税犯等に係る法定刑の引き上げ等を行います。

(4)  府税に関する条例及び規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為において、 不利益処分又は申請により求められた許認可等を拒否する処分について、大阪府行政手続条例の規定に基づき理由を示すこととします。
    ※(1)から(3)は、平成23年6月30日から適用
    ※(4)は、平成25年1月1日から適用

 

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

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