平成22年度の主な税制改正の紹介

更新日:2011年8月16日

平成22年度の主な税制改正の紹介

平成22年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。 

1 個人住民税

  (1) 16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)を廃止する。

  (2) 16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とする。

  (3) 19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除(45万円)及び23歳以上70歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)は現行どおりとする。

    ※ 平成24年度分以後の個人住民税について適用

2 法人府民税・法人事業税  

  解散した法人に対する課税について、清算所得課税を廃止し、通常の所得課税に移行するため所要の改正を行う。

3 不動産取得税 

  非課税等特例措置を見直し、廃止又は適用期限の延長等整理合理化を図る。

4 府たばこ税 

  (1) 税率を次のとおり引き上げる。

                                                                 (改正前)      (改正後)

      府たばこ税            1,000本につき   1,074円  ⇒  1,504円  (+430円)

      市町村たばこ税         1,000本につき   3,298円  ⇒  4,618円 (+1,320円)

      国たばこ税(特別税含む)   1,000本につき   4,372円  ⇒  6,122円 (+1,750円)

       ※ 平成22年10月1日から適用 

  (2) 平成22年10月1日午前零時時点の在庫分に対して手持品課税を行う。

5 自動車取得税

  (1) 暫定税率(本則税率3%⇒5%)を廃止した上で、当分の間、現行の税率(自家用自動車5%・営業用自動車3%)を維持する。 

  (2) 一定の排出ガス性能及び燃費性能を備えた自動車の税率又は課税標準を軽減する特例措置の対象に、一定の要件を充たした車両総重量が2.5トンを超え3.5
     トン以下の自動車を追加するとともに、適用期限を延長する。

6 軽油引取税

  (1) 暫定税率(本則税率15,000/㎘⇒32,100/㎘)を廃止した上で、当分の間、現行の税率(32,100/㎘)を維持する。  

  (2) 揮発油価格の異常な高騰が続いた場合に、本則税率を上回る部分の課税を停止する特例措置等を行う。

7 自動車税

  (1) 新車新規登録から一定年数を経過した環境負荷の大きい自動車の税率を重課(10%重課)する特例措置の適用期限を2年延長する。

  (2) 一定の要件を充たした環境負荷の小さい自動車の税率を軽減(50%軽減)する特例措置の対象にプラグインハイブリッド自動車を追加した上で、適用期限を2
         年延長するとともに、軽減(25%軽減)する特例措置を平成22年度課税分をもって廃止する。

 

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

ここまで本文です。