平成17年度の主な税制改正の紹介
平成17年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。 ■ 定率減税の見直し ・ 定率減税を2分の1に縮減
(注)平成18年6月徴収分から実施
(注)平成18年1月から実施
・ 平成17年度においては、所得譲与税により、1兆1,159億円の税源移譲 平成17年度所得譲与税 ○ 譲与総額 1兆1,159億円 ○ 配分割合 都道府県分:5分の3、市町村分:5分の2 ○ 譲与基準 人口(平成12年国勢調査人口)
・ 人的非課税の範囲の見直し 65歳以上の者のうち前年の合計所得金額が125万円(注)以下のものに対する非課税措置を平成18年度分の個人住民税か (注)収入245万円(公的年金収入のみの場合) ・ 給与支払報告書提出対象者の範囲の見直し 給与の支払者が関係市町村に提出する給与支払報告書の提出対象者の範囲を、年の途中に退職した者に拡大。ただし、
・ 法人事業税の分割基準の見直し (注)平成17年4月1日以後に開始する事業年度から適用
(※)鉄道事業・軌道事業、ガス供給業・倉庫業及び電気供給業を除く。
・ 中古住宅及びその用地に係る不動産取得税の課税標準等の特例措置の対象に、木造住宅等にあっては築20年超の住
・ 県域を越える自動車の転出入に係る自動車税の月割計算を廃止 (注)平成18年4月1日以降の転出入について適用
・ 次に掲げる特例措置等の適用期限を2年延長 (1) 電気自動車、天然ガス自動車、メタノール自動車及びハイブリッド自動車に係る税率の特例措置を2年延長 (2) 平成17年自動車排出ガス規制に適合した自動車(ディーゼル車に限る。)のうち、乗用車を除く自動車について、当該 |
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財務部 税務局税政課 税務企画グループ
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