平成15年度の主な税制改正の紹介

更新日:2009年8月5日

 

平成15年度の主な税制改正の紹介


 

 平成15年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。




■ 個人住民税

        ・ 一定の上場株式等の配当等及び株式譲渡益に係る課税方式について、府民税配当割及び府民税株式等譲渡所得割が創
          設され、平成16年1月1日から特別徴収(「源泉徴収」)方式が実施され、申告は不要となります。

        ・ 配偶者特別控除のうち控除対象配偶者(合計所得金額38万円以下の配偶者)について配偶者控除に上乗せして適用される
          部分の控除が廃止され、平成17年度分以後の個人住民税から適用されます。



■ 法人事業税

        ・ 平成15年度に、資本金1億円超の法人を対象として、外形基準の割合を4分の1とする外形標準課税制度が創設され、平成
          16年4月1日以後に開始する事業年度から適用されます。



■ 不動産取得税

        ・ 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に限り、不動産取得税の税率(現行原則4%)が一律3%に引下げら
          れます。

        ・ 宅地及び宅地比準土地の取得に係る課税標準の特例措置(価格の2分の1に課税標準を圧縮)が、平成17年12月31日まで
          3年間延長されます。



■ 府たばこ税

        ・ 平成15年7月1日から、府たばこ税の税率が、以下のとおり引上げられます。

改正後

改正前

1,000本につき969円

1,000本につき868円

 


■ ゴルフ場利用税

        ・ 障害者、18歳未満の者、一定の学生等、国民体育大会参加選手及び70歳以上の者に係る非課税措置が講じられます。



■ 自動車税

        ・ 自動車税のグリーン化税制について、税収中立を前提に、以下の内容で1年間延長されます。

環境負荷の小さい自動車

措置

電気自動車(燃料電池自動車を含む)・天然ガス車・メタノール車

税率よりおおむね50%軽減

低燃費車(LPG車を含む)+☆☆☆
(☆☆☆は最新排出ガス規制値より75%以上性能がよい自動車)

税率よりおおむね50%軽減

                (注)平成15年度新車新規登録車について平成16年度に軽課

                (注)低燃費車とは、自動車検査証の備考欄に次のように記載されています。

                       ガソリン車の場合・・・・平成22年度燃費基準達成車、ディーゼル車の場合・・・・平成17年度燃費基準達成車

環境負荷の大きい自動車

措置

平成15年度に新車新規登録から11年を超えているディーゼル車

税率よりおおむね10%重課

平成15年度に新車新規登録から13年を超えているガソリン車(LPG車を含む)

税率よりおおむね10%重課

                (注)一般乗合用バス、低公害車は除く

                (注)平成16年度から重課



■ 自動車取得税

        ・ 自家用自動車(軽自動車を除く)に係る自動車取得税の税率の特例措置(5%)及び免税点の特例措置(50万円)の適用期
          限が、平成20年3月31日まで5年間延長されます。

        ・ その他自動車取得税について、以下の措置が講じられます。

特例

措置内容

低公害車特例(延長)
(15年4月1日から17年3月31日まで)

(1)低公害車((2)を除く)…2.7%軽減
(2)バス、トラック以外のハイブリッド…2.2%軽減

低PM認定車特例(新設)
(15年4月1日から17年3月31日まで)

超粒子状物質排出ディーゼル車認定制度に基づき認定を受けた自動車…1.5%軽減

平成16年早出し特例(拡充)
(15年4月1日から16年9月30日まで)

平成16年自動車排出ガス規制適合車…1.0%軽減

低燃費車特例(延長)
(15年4月1日から16年3月31日まで)

対象を低燃費車(LPG車を含む)+☆☆☆(☆☆☆は最新排出ガス規制値より75%以上性能がよい自動車)とした上で、1年間延長(価格から30万円控除)



■ 軽油引取税

        ・ 軽油引取税の税率の特例措置(1キロリットルにつき32,100円)の適用期限が、平成20年3月31日まで5年間延長されます。


 

このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ

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