平成15年度の主な税制改正の紹介
平成15年度税制改正の主な内容について、府税を中心にご紹介します。 ■ 個人住民税 ・ 一定の上場株式等の配当等及び株式譲渡益に係る課税方式について、府民税配当割及び府民税株式等譲渡所得割が創 ・ 配偶者特別控除のうち控除対象配偶者(合計所得金額38万円以下の配偶者)について配偶者控除に上乗せして適用される
・ 平成15年度に、資本金1億円超の法人を対象として、外形基準の割合を4分の1とする外形標準課税制度が創設され、平成
・ 平成15年4月1日から平成18年3月31日までの3年間に限り、不動産取得税の税率(現行原則4%)が一律3%に引下げら ・ 宅地及び宅地比準土地の取得に係る課税標準の特例措置(価格の2分の1に課税標準を圧縮)が、平成17年12月31日まで
・ 平成15年7月1日から、府たばこ税の税率が、以下のとおり引上げられます。
・ 障害者、18歳未満の者、一定の学生等、国民体育大会参加選手及び70歳以上の者に係る非課税措置が講じられます。
・ 自動車税のグリーン化税制について、税収中立を前提に、以下の内容で1年間延長されます。
(注)平成15年度新車新規登録車について平成16年度に軽課 (注)低燃費車とは、自動車検査証の備考欄に次のように記載されています。 ガソリン車の場合・・・・平成22年度燃費基準達成車、ディーゼル車の場合・・・・平成17年度燃費基準達成車
(注)一般乗合用バス、低公害車は除く (注)平成16年度から重課
・ 自家用自動車(軽自動車を除く)に係る自動車取得税の税率の特例措置(5%)及び免税点の特例措置(50万円)の適用期 ・ その他自動車取得税について、以下の措置が講じられます。
・ 軽油引取税の税率の特例措置(1キロリットルにつき32,100円)の適用期限が、平成20年3月31日まで5年間延長されます。
|
このページの作成所属
財務部 税務局税政課 税務企画グループ
ここまで本文です。