非課税貯蓄申告書(マル優)等が無効とされた場合の府民税利子割の追加徴収について

更新日:2018年3月7日

非課税貯蓄申告書(マル優)等が無効とされた場合の「府民税利子割」の追加徴収について

 「府民税利子割」の課税対象となる「利子等の範囲」は、所得税において一律分離課税の対象となる利子等の範囲と一致する(割引債を除く。)こととされています。
 また、「府民税利子割」の課税標準となる「利子等の額」についても、所得税の例により算定することとされています。
 所得税において、非課税貯蓄申告書等が後に無効とされ、貯蓄者から徴収することとなった場合は、「府民税利子割」についても所得税と同様に、法定納期限の翌日から起算して5年以内のものについて徴収し、納入申告していただくこととなります。
 つきましては、納入の時期、納入申告の方法等について、次のとおりよろしくお願いします。

1 マル優無効分の取り扱い

(1)納入の時期

税務署が指定した納付期限までに納入してください。

(2)納入申告の方法

・追加徴収分が複数年月にわたる場合は、納入申告書を、利子の種類ごと、かつ本来の利払月ごとに作成してください。

・納入申告書の摘要欄に「マル優無効分のみ」と記載してください。

※金融所得課税一体化に伴う税制改正により、「公社債」のうち一定の公社債が「特定公社債」とされ、課税方式が「利子割」から「配当割」に移行したため、公社債利子のマル優無効分について、平成28年1月の利払分からは「配当割」としてご申告いただく必要があります。しかしながら平成27年12月以前分及び平成28年1月以降分まとめて全額を「利子割」で申告されるケースが散見されたことなどから、本来の利払月ごとに申告書を作成していただく方法に改正させていただきますのでご留意願います。

(3)納入申告に使用する様式

・納入申告いただく利払年月ごとに、ご使用いただく様式が異なります。

・平成27年12月以前分は旧様式(ピンク色)、平成28年1月以降分は新様式(青色)をご使用ください。

・詳しくは、「府民税利子割納入申告」のページをご覧ください。

2 財形非課税不適格分(無効分)の取り扱い

(1)納入の時期

判明後、直ちに納入してください。

(2)納入申告の方法

・不適格期間分について遡及して徴収していただく必要がありますので、納入申告書を、利子の種類ごと、かつ本来の利払月ごとに作成してください。

納入申告書の摘要欄に「財形不適格分」と記載してください。

3 財形非課税要件違反分の取り扱い

(1)納入の時期

要件違反が生じた日の属する月の翌月10日までに納入してください。

(2)納入申告の方法

・追加徴収分を、利子の種類ごとに定例月分の支払額、税額にそれぞれ合算して納入申告書を作成してください。

・納入申告書の摘要欄に「財形要件違反分を含む」と記載し。当該違反分に係る支払額及び税額を記載してください。

既に納入した「府民税利子割」に不足金額があった場合の納入方法について

(1)納入の時期

判明後、直ちに納入してください。

(2)納入申告の方法

・納入不足分の納入申告書を、利子の種類ごと、かつ本来の利払月ごとに作成してください。

・納入申告書の摘要欄に「納入不足分」と記載してください。

・平成27年12月31日以前分の府民税利子割(公社債利子等)を納入申告いただく際は、旧様式(ピンク色)をご使用ください。申告書様式は、「府民税利子割納入申告」のページに掲載していますのでご参照ください。

 なお、複数枚必要な場合等は、なにわ北府税事務所までご連絡ください。

(3)延滞金等について

・納期限を過ぎて納入された場合は延滞金がかかることがあります。納入方法については、納入申告の確認後、なにわ北府税事務所から連絡します。

・国税調査により、不納付加算税等が発生した場合は、事前になにわ北府税事務所までご連絡ください。

問合せ窓口

なにわ北府税事務所 個人事業税利子割課

電話番号 06-6362-8611
FAX番号  06-6362-6760
住所 〒530-8502 大阪市北区西天満3丁目5番24号

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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