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A 同族会社であるかどうかの判定について、また、利子所得の総合課税制度の対象となる同族会社の株主等については、法人税法等の規定に依るものとなっておりますので、詳細については税務署の担当部署にお問い合わせください。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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