回答(府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割)

更新日:2023年10月16日

Q6 公募以外の社債、いわゆる私募債を発行している法人ですが、平成28年1月1日以後に支払う利子の特別徴収はどうすればよいですか?

A (少人数)私募債に係る利子については、その発行時期が平成27年12月31日以前か平成28年1月1日以後か、また、発行法人が同族会社かどうかによって、「利子割」、「配当割」の区分が変わります。次の(1)、(2)のとおりです。

(1) 同族会社以外の法人が発行した私募債

ア 平成27年12月31日以前に発行された私募債の利子

  • 「特定公社債の利子」に該当し、「配当割」による納入申告となります。
  • 「配当割」納入申告書で、利子の支払を受ける個人の住所地の都道府県ごとに「配当割」として納入申告してください。

イ 平成28年1月1日以後に発行された私募債の利子

  • 「特定公社債以外(一般公社債)の公社債利子」に該当し、「利子割」による納入申告となります。
  • 「利子割」納入申告書で、利子の支払を行う営業所等の所在地の都道府県に「利子割」として納入申告してください。

(2) 同族会社である法人が発行した私募債

 私募債の発行時期にかかわらず「利子割」納入申告書で、利子の支払を行う営業所等の所在地の都道府県に「利子割」として納入申告していただくことになりますが、次の点にご注意ください。

  • 同族会社の判定の基礎となった株主等が支払を受ける場合は、所得税の「総合課税」となり、個人住民税の所得割の課税となるため、利子割課税の対象外であり、特別徴収は必要ありません。
  • 上記以外の個人が支払を受ける場合は、「特定公社債以外(一般公社債)の公社債利子」に該当するため特別徴収を行い、「利子割」納入申告書で、利子の支払を行う営業所等の所在地の都道府県に「利子割」として納入申告してください。

 つまり、同族会社の発行する(した)私募債で、その社債の引き受けが同族会社の判定の基礎となった株主等及び法人だけである場合は、同族会社の株主等及び法人のいずれも利子割課税の対象外であり、特別徴収すべき利子割がないことから、納入申告の必要はありません。

 ただし、同族会社の株主等や法人であっても、所得税においては、従前どおり源泉徴収が必要となります。詳細は、税務署にお問い合わせください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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