A (少人数)私募債に係る利子については、その発行時期が平成27年12月31日以前か平成28年1月1日以後か、また、発行法人が同族会社かどうかによって、「利子割」、「配当割」の区分が変わります。次の(1)、(2)のとおりです。
ア 平成27年12月31日以前に発行された私募債の利子
イ 平成28年1月1日以後に発行された私募債の利子
私募債の発行時期にかかわらず「利子割」納入申告書で、利子の支払を行う営業所等の所在地の都道府県に「利子割」として納入申告していただくことになりますが、次の点にご注意ください。
つまり、同族会社の発行する(した)私募債で、その社債の引き受けが同族会社の判定の基礎となった株主等及び法人だけである場合は、同族会社の株主等及び法人のいずれも利子割課税の対象外であり、特別徴収すべき利子割がないことから、納入申告の必要はありません。
ただし、同族会社の株主等や法人であっても、所得税においては、従前どおり源泉徴収が必要となります。詳細は、税務署にお問い合わせください。
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財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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