A 利子割の納税義務者については、利子等の支払を受ける者のうち法人が課税対象から除外され、個人に限定されることになったことから、「権利能力なき(人格なき)社団・財団」についても、収益事業の実施の有無に関わらず、利子割の課税対象外となります。
なお、平成28年1月1日以後、利子割課税の対象である個人であるか、個人以外であるかの判断については、特別徴収義務者(各金融機関)において個人として取り扱う口座であるかどうかによって行われているものと承知しており、原則それに依っていただくことになります。
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財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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