回答(府民税利子割、府民税配当割、府民税株式等譲渡所得割)

更新日:2023年10月16日

Q3 「利子割」から「配当割」へ課税方式が変更となったことによって、納入申告先の都道府県が変わることがありますか?

A 「利子割」は、利子等の支払を行う営業所等が所在する都道府県に納入申告することとされていますが、「配当割」は、特定配当等の支払を受ける個人の住所地がある都道府県ごとに納入申告する必要があります。

 つまり、「利子割」は、利子等の支払の際に特別徴収を行う営業所等が大阪府内にあれば、他府県に住所地がある方が受け取る利子等であっても一括して大阪府に納入申告していただくことになっていますが、「配当割」は、個人の住所地がある都道府県ごとに納入申告する必要があり、一括しての納入申告ではなくなりましたのでご注意ください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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