A 「利子割」の特別徴収が必要となった場合、「利子割」の納入申告をするにあたっては、特別徴収義務者としての登録が必要となります。
大阪府様式「営業所等設置届出書」に必要事項を記入し、なにわ北府税事務所まで提出をお願いします。なお、郵送による提出で控えが必要な場合は、切手を貼付した返信用封筒を同封していただければ、受理印押印後、返信いたします。
「営業所等設置・変更・廃止届出書」の様式は、大阪府のホームページからダウンロードできます。(http://www.pref.osaka.lg.jp/annai/menkyo/detail.php?recid=22)
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財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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