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A 退職手当金の住民税については、他の所得とは別に分離して課税することとなっています。退職金以外の今年1月から3月までの給与収入に係る住民税については、退職金以外の今年の所得(例えば不動産所得や公的年金等による雑所得)と合算して翌年に課税されることになり、原則として、市町村から送付される納税通知書により住民税を納めることになります。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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