回答(法人府民税、法人事業税)

更新日:2023年3月16日

Q 決算が赤字となったとき、確定申告書の提出は必要ですか。

大阪府内に事務所等を有する法人は業績や赤字決算に関わらず法人府民税・事業税の確定申告書の提出が必要です。
また、大阪府内に寮、宿泊所、クラブその他これらに類する施設を有する法人は法人府民税の均等割の申告が必要です。
記載方法等のお問い合わせ先及び申告書の提出先については「府税事務所一覧」をご参照ください。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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