回答(法人府民税、法人事業税)

更新日:2023年3月16日

Q 申告書などをメール便で府税事務所あてに送付することができますか?

 記載された申告書などは「信書」にあたることから、府税事務所に送付する場合には「郵便物」(第一種郵便物)又は「信書便物」として送付していただく必要があります。
 郵便物(第一種郵便物)・信書便物以外のメール便等で府税事務所に送付されたときは、府税事務所に到着した日を提出日として取り扱います。

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ

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