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更新日:2024年5月23日

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回答(ゴルフ場利用税)

Q1 ゴルフ場利用税とはどのような税金なの?

A ゴルフ場利用税は、次のいずれかの条件に該当するゴルフ場を利用した人にかかる税金です。

  • ホールの数が18ホール以上であり、かつ、ホールの平均距離が100メートル以上の施設
    (当該施設の総面積が、10万平方メートル未満のものを除く)
  • ホールの数が9ホール以上18ホール未満のものにあっては、ホールの平均距離が概ね150メートル以上の施設

1 納める人

ゴルフ場を利用した人

2 納める時期と方法

ゴルフ場の経営者(特別徴収義務者)が毎月15日までに前月分をとりまとめてなにわ北府税事務所に申告して納めます。

3 納める額

税率及び等級の適用基準は次のとおりです。

ゴルフ場利用税の税率及び税率の適用基準

等級

税率

等級基準

ホール数

利用料金

整備状況等

1級

1,200円

18ホール以上

10,000円以上

格別豪華な設備を有し、施設の整備状況が良好

2級

1,150円

18ホール以上

10,000円以上

 

3級

1,000円

18ホール以上

7,000円以上

10,000円未満

 

4級

800円

18ホール以上

5,500円以上

7,000円未満

 

5級

650円

18ホール以上

4,000円以上

5,500円未満

 

18ホール未満

5,000円以上

 

6級

450円

18ホール以上

4,000円未満

ホールの平均距離が150メートル以上

18ホール未満

4,000円以上

5,000円未満

 

7級

350円

18ホール以上

4,000円未満

ホールの平均距離が100メートル以上150メートル未満

18ホール未満

4,000円未満

 

Q2 ゴルフ場利用税の電子申告について教えてください。

A 自宅・オフィスからインターネットを経由して地方税ポータルシステム(eLTAX:エルタックス)を利用し、ゴルフ場利用税の申告及び申請を複数の地方公共団体へ一括して提出できます。
電子申告を行った場合、eLTAXを利用した電子納税もご利用いただけます。
ゴルフ場利用税の電子申告に関する詳しい内容は電子申告、電子申請・届出、電子納税(共通納税)についてをご覧ください。また、eLTAXに関する詳しい情報はeLTAXポータルサイト(外部サイトへリンク)をご覧ください。

Q3 ゴルフ場利用税が非課税となるのはどんな場合なの?

A 次の表の非課税の対象者がゴルフ場を利用する時、ゴルフ場の窓口で証明の手続を行うとゴルフ場利用税は課されません。

非課税対象の一覧

非課税の対象者

証明の手続

年齢18歳未満の方

(利用日に18歳の誕生日が到来していないことが必要です)

ゴルフ場に「保険証など、氏名、生年月日等が記載された公的な証明書」を提示するとともに、「非課税申告書」を提出してください。

年齢70歳以上の方

(利用日に70歳の誕生日が到来していることが必要です)

ゴルフ場に「運転免許証や保険証など氏名、生年月日等が記載された公的な証明書」を提示するとともに、「非課税申告書」を提出してください。

身体や精神等に障がいのある方

ゴルフ場に「身体障害者手帳など障がいがある旨の公的な証明書(氏名、生年月日等が記載されたものに限る。)」を提示するとともに、非課税申告書を提出してください。

国民スポーツ大会(予選会を含む。)のゴルフ競技又はその公式練習に参加する選手(国民スポーツ大会のゴルフ競技又はその公式練習としてゴルフを行う場合)

ゴルフ場に「都道府県知事の証明書(国民スポーツ大会の競技又はその公式練習に参加する選手である旨の証明書)」と「非課税申告書」を提出するとともに、「選手本人である旨の証明書(保険証等)」を提示してください。

学校教育法第1条に規定する学校(幼稚園を除く。)の学生・生徒・児童・これらを引率する教員(学校の教育活動としてゴルフを行う場合に限られます。)

ゴルフ場に「利用者の在籍する学校の学長又は校長が発行した証明書(教育活動でゴルフ場を利用する旨の証明書)」と「非課税申告書」を提出するとともに、「学生等本人である旨証明書(学生証等)」を提示してください。

国際競技大会のゴルフ競技又は公式練習に参加する選手(国際競技大会のゴルフ競技又はその公式練習としてゴルフを行う場合)

※国際競技大会とは、閣議において決定又は了解されたものに限られます。

ゴルフ場に「国際競技大会のゴルフ競技の準備及び運営を行う者が発行する証明書(国際競技大会のゴルフ競技又はその公式練習に参加する選手である旨の証明書)」と「非課税申告書」を提出するとともに、「選手本人である旨の証明書(保険証等)」を提示してください。

Q4 ゴルフ場利用税が軽減される場合があると聞きましたが。

A ゴルフ場の利用に対する利用料金が通常の利用料金に比較して一定の割合以上軽減された額で定められている場合は、当該ゴルフ場が事前に大阪府に申請することによりゴルフ場利用税の税率が2分の1になる特例措置が適用される場合があります。
この特例措置が適用されるゴルフ場については、当該ゴルフ場のフロント等に、この取扱いについて表示されています。

なお、特例措置が適用される要件としては、次のものがあります。

  • ●早朝・薄暮等に利用される人
    早朝利用等その利用が利用時間又は利用場所について一定の制約を受けて利用する場合
  • 〇公益財団法人日本ゴルフ協会が主催する競技会(予選会を含む。)又はその公式練習に参加するプロゴルファー以外の選手
    大阪府が定める競技会に参加するプロゴルファー以外の選手の利用
  • 〇年齢65歳以上、70歳未満の人
    その利用の日において年齢65歳以上、70歳未満の人の利用

※●は、同様に50%以上軽減されていることなどを前提条件としています。
※〇は、その利用に対する利用料金が当該ゴルフ場の通常の利用料金と比較して20%以上軽減されていること。

Q5. 非課税の対象者ですが、ゴルフ場の利用日に非課税対象者である旨の証明書を忘れてしまいました。後日、ゴルフ場を利用する際に、証明手続を行えば、以前に課税されたゴルフ場利用税は返還してもらえるのですか。

A 過去のゴルフ場の利用行為に係るゴルフ場利用税を、後日、証明行為を行っても還付等の取扱いはできません。
これは、地方税法(法第75条の2及び第75条の3)でゴルフ場利用税の非課税の取扱いについて、利用者が非課税の要件を満たしていることと、その要件に該当していることを「証明する場合に限る。」と規定されていることから、ゴルフ場を利用するときに証明できなければ非課税の取扱いができないからです。

Q6 ゴルフ場利用税はすべて大阪府の財源になるの?

A ゴルフ場利用税の収入額の10分の7はゴルフ場が所在する市町村に交付されています

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