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不動産取得税においては、テナントが施工した部分について、家屋と一体となって効用を果たしている場合は、オーナーに対して課税されることになります。なお、一定の条件のもとでオーナーから減額申請がある場合は、テナントに対して課税できる場合があります。
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このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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