Q4-4回答(不動産取得税)

更新日:2024年4月1日

Q4-4 店舗付賃貸マンションを新築しましたが、その店舗についてオーナーである私が内装工事を施工せず、テナントである賃借人が内装工事を施工しました。このような場合、テナントが施工した部分について不動産取得税は課税されるのですか?

不動産取得税においては、テナントが施工した部分について、家屋と一体となって効用を果たしている場合は、オーナーに対して課税されることになります。なお、一定の条件のもとでオーナーから減額申請がある場合は、テナントに対して課税できる場合があります。

担当する府税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)

不動産取得税のQ&A

不動産取得税のメインページ

このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ

ここまで本文です。