大阪府内の産業集積の促進及び既存の工場集積地における工場の新築・増築の促進などのため、中小企業者が大阪府内の産業集積促進地域において自己の事業の用に供する家屋又はその敷地となる土地を令和11年3月31日までに取得し、市町村の優遇措置を受けた場合には軽減措置を受けることができます。
対象不動産の取得に係る不動産取得税額の2分の1に相当する額(2億円を限度)が軽減されます。
詳しくは大阪府商工労働部中小企業支援室ものづくり支援課のホームページをご覧ください。
軽減及び徴収猶予を受けるための申告書の提出手続きについては、担当の府税事務所までお問い合わせください。
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財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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