土地を取得した日から3年(令和8年3月31日までの取得に限ります。)以内に、土地の上に住宅の床面積が50平方メートル(貸家共同住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下のものを新築する旨の申告があり、当該申告が真実であると認められるときは、当該住宅完成に係る必要と認められる期間で最長3年の期間に限り、特例適用住宅が新築された場合に減額される額に相当する税額について徴収(納付)を猶予することができる制度です。
詳しくは不動産取得税のメインページ内「住宅用土地に係る徴収猶予」をご参照ください。
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財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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