ページの先頭です。
不動産取得税において住宅または住宅用土地の取得に係る軽減措置が適用される場合、住宅については価格から控除し、土地については税額から減額されます。
具体例を記載しておりますので、詳しくは不動産取得税のメインページ内「不動産取得税の計算方法」をご参照ください。
担当する府税事務所に問い合わせる(所在地・電話番号)
不動産取得税のQ&Aへ
不動産取得税のメインページへ
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
ここまで本文です。