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その住宅が「構造上の独立性」及び「利用上の独立性」の2つの要件をいずれも満たしているものであれば、それぞれの居住部分を1戸の住宅と認定して床面積を判定し、一定の要件を満たす場合については、居住部分ごとに不動産取得税を軽減する措置があります。
詳しくは不動産取得税のメインページ内「税金が軽減される場合(住宅に係る控除)」及び「税金が軽減される場合(住宅用土地に係る減額)」をご参照ください。
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このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ
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