Q2-4回答(不動産取得税)

更新日:2024年4月1日

Q2-4 住宅を新築する予定ですが、この住宅の取得に対して何か軽減措置はあるのですか?

その住宅の床面積が50平方メートル(貸家共同住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下のものであれば、不動産取得税を軽減する措置があります。

詳しくは不動産取得税のメインページ内「税金が軽減される場合(住宅に係る控除)」をご参照ください。

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財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ

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