Q2-3回答(不動産取得税)

更新日:2024年4月1日

Q2-3 私が土地を取得して、その後知人にその土地を譲渡し、知人により住宅が新築される予定ですが、私が行った土地の取得に対して何か軽減措置はあるのですか?

土地の取得後3年(令和8年3月31日までの取得に限ります。)以内にその土地の上に住宅の床面積が50平方メートル(貸家共同住宅の場合は40平方メートル)以上240平方メートル以下のものが新築された場合、不動産取得税を軽減する措置があります。

詳しくは不動産取得税のメインページ内「税金が軽減される場合(住宅用土地に係る減額)」をご参照ください。

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財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ

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