Q1-4回答(不動産取得税)

更新日:2024年4月1日

Q1-4 不動産取得税の税額は、どのように計算されるのですか?

不動産の価格(課税標準額)×税率=税額」で計算されます。

課税標準額となる価格とは、購入価格や建築工事費などの価格ではなく、原則として、不動産を取得したときの市町村の固定資産課税台帳に登録されている価格(注1)です(固定資産税の課税標準額ではありません。)。
ただし、宅地や宅地比準土地(注2)の取得が令和9年3月31日までの間に行われた場合については、固定資産課税台帳に登録されている価格の2分の1が課税標準額になります。

(注1)家屋を新築等により取得した場合は、固定資産課税台帳に登録価格がないため、大阪府が取得時の価格を決定します。取得した翌年に固定資産課税台帳に価格が登録されますが、その価格とは異なります。
また、特別の事情によって登録価格により難い場合においても大阪府が取得時の価格を決定します。

(注2)「宅地比準土地」とは、宅地以外の土地で、取得した時の課税標準となる価格の決定が、当該土地とその状況が類似する宅地の課税標準とされる価格に比準して行われる土地をいいます。

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財務部 税務局徴税対策課 不動産グループ

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