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A 事業者の方が、住所地や会社の本店などの所在地を所轄する税務署に、国の消費税と併せて申告納付します。 地方消費税は府税ですので、本来は府に申告納付していただくべきものですが、事業者の方の事務負担を最小限に抑えるため、この方式がとられています。
このページの作成所属財務部 税務局徴税対策課 事業税グループ
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