自動車税(環境性能割・種別割)の減免のしおり

更新日:2023年4月1日

 

自動車税AIチャットボットに質問する

大阪府では、障がいのある方々で一定の要件に該当する場合について、自動車税(環境性能割・種別割)の減免を実施しています。詳しくは、下記の「減免のしおり」をご覧ください

    ・表紙・目次 [PDFファイル/328KB]  [Wordファイル/487KB]

    ・P.1-P.2 1 減免とは 2 障がいの程度 [PDFファイル/216KB]  [Wordファイル/50KB]

    ・P.3-P.4 3 減免チェック表 [PDFファイル/173KB]  [Wordファイル/179KB]

    ・P.5-P.6 4 申請に必要な書類等 5 申請期限について [PDFファイル/279KB]  [Wordファイル/66KB]

    ・P.7-P.8 6 減免額について 7 改造車の減免とは [PDFファイル/418KB]  [Wordファイル/82KB]

    ・P.9-P.10 Q&A [PDFファイル/170KB]  [Wordファイル/138KB]

    ・裏表紙(府税事務所・大阪自動車税事務所・コールセンター・AIチャットボットの案内) [PDFファイル/178KB]  [Wordファイル/60KB]

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための減免申請期限の延長について

新型コロナウイルス感染症の拡大防止の観点から、府税事務所の窓口混雑緩和のため、以下のものに限り、減免申請期限を令和5年6月30日まで延長することにしました。
・既に自動車を使用している場合で、賦課期日時点で減免要件に該当しているもの
・申請期限が令和5年4月1日から同年6月29日の間に到来するもの
 (申請期限が令和5年6月30日以後に到来するものについては、今回の延長の対象外です。)
※自動車の登録時に申告・納税いただく自動車税(環境性能割・種別割)にかかる減免申請期限は延長の対象外です。
※詳細については、府税事務所へお問合せください。


 

リフト付き福祉タクシーの自動車税(環境性能割・種別割)の減免について

 大阪府では、身体障がい者等の利用に供するために特別な仕様により製造された自動車や一般の自動車に構造変更が加えられた自動車については、大阪府税条例第64条の10及び第73条に基づき自動車税(環境性能割・種別割)を減免しています。
 リフト付き福祉タクシーについては、障がい者等の自立と社会参加の促進を目的に減免の対象としています。

※リフト付き福祉タクシーについては、福祉部障がい福祉室自立支援課社会参加支援グループで減免の要件を確認しています。
※詳細については、こちらをご覧ください。


このページの作成所属
財務部 税務局徴税対策課 自動車税グループ

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