卸売販売業者は、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第36条の2第1項に基づく同法施行規則第15 8条第2項第3号により、 医薬品の適正管理のための業務に関する手順書の作成が必要となります。
大阪府において、手順書モデルを作成しましたので、手順書の新規作成及び既存手順書の見直しを行う際の参考としてください。
※このモデルによる運用を求めているものではありません。 実際の業務との不整合のないように注意してください。
医薬品の適正管理のための業務に関する手順書モデル【Wordファイル/45KB】 【PDFファイル/252KB】
医薬品の適正流通(GDP)ガイドライン【PDFファイル/700KB】
医薬品の適正流通(GDP)ガイドライン解説書【Wordファイル/3.79MB】 【PDFファイル/2.33MB】
卸売販売業におかれては、定期的かつ計画的に自己点検を実施いただくようお願いします。
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 医薬品流通グループ
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