向精神薬等の施用・交付時の注意

更新日:2021年6月3日

 向精神薬等を不正に入手しようとする事例があります!

 

         病院、診療所をまわり、向精神薬等を不正に入手しようとする者がいます。特徴等は下記のような点があります。

主 な 特 徴


◆保険証を持参しない等、自費診療を希望する。
◆住所、氏名等を正確に申告しない。
◆夜間等の飛び込み。
◆商品名を指定する。
◆疾病の治療(検査等を含めて)を受けようとしない。
◆施用を断ると、威嚇または暴力的な態度となる。

           その手段として、偽造処方箋(正規処方箋をカラーコピーしたものなど)及び変造処方箋(品名・処方日数等を改ざんしたものなど)によ
                       る向精神薬の詐取が相次いで発生しています。特に向精神薬を含む処方箋を受付けた場合で処方箋に疑わしい点がある時は、被害
                       の拡大を防止し向精神薬等医薬品の適正使用を図るため、薬剤師法第24条に基づく疑義照会を行うとともに、下記の内容に十分留意
                       し、ご対応ください。

薬剤師法第24条(処方せん中の疑義)

薬剤師は、処方せん中に疑わしい点があるときは、その処方せんを交付した医師、歯科医師又は獣医師に問い合わせて、その疑わしい点を確かめた後でなければ、これによつて調剤してはならない。

【処方箋受付時のチェックポイント】


◆紙の四辺が歪んでいないか(切り取った形跡が見受けられないか)。
◆用紙サイズ(A5版)がわずかに異なっていないか。
◆紙質に違和感がないか。
◆朱肉やインクの色が不自然ではないか。裏面から見て、印鑑のにじみが見られるか。
◆文字が不自然に切れたりずれたりしていないか。
◆QRコードが問題なく読み取れるか。

◆用法、用量、処方日数に不自然な点はないか。
◆処方医の訂正印のない訂正が手書きで行われていないか。
◆事前に薬局に当該医薬品等の在庫状況を確認してきていないか。
◆患者の言動に不審な点はないか。

           ※処方箋に上記のような不審な点が見られた場合、大阪府健康医療部生活衛生室薬務課 又は管轄の大阪府保健所薬事課、所轄の
             警察署、薬局が保健所設置市に所在する場合は、管轄の窓口までお問い合わせください。
        
           ※偽造・変造処方箋により向精神薬が詐取された場合は、
             大阪府健康医療部生活衛生室薬務課麻薬毒劇物グループ(電話連絡先:06-6941-9078)又は管轄の大阪府保健所薬事課に向精神薬事故届 
                        を提出してください。また、向精神薬を含め、偽造・変造処方箋により医療用医薬品が詐取された場合は、所轄の警察署にも届け出てく
                        ださい。薬局が保健所設置市に所在する場合は、管轄の窓口にも連絡するようお願いします。
 

このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ

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