コンタクトレンズは視力が落ち見えにくくなった目を矯正して、良く見えるようにするためのものですが、眼鏡と違い、目の中に入れて使うため、注意して使わなければ目のトラブルを生じ、ひどい場合は失明します。
今では、使い捨ての製品もあり、取扱いが簡単で、激しい運動をしてもズレたりせず、瞳の色を変えるおしゃれの目的でも多くの方に使用されているコンタクトレンズですが、その使用による目のトラブルが後を絶たず、厚生労働省においても過去から繰り返し、医療機関の受診やコンタクトレンズの適切な選択と取扱いについて注意喚起しています。
大阪府では、コンタクトレンズを使用する方の目をトラブルから守るための取組みが必要と考え、次のような活動を行っています。
平成30年度大阪府薬事審議会医療機器安全対策推進部会において「コンタクトレンズの適正使用に関する小・中学生向け教育用冊子の作成と教育方法」について検討を行いました。
作成した教育用資料(啓発資材)はこちらをご覧ください。(別ウインドウで開きます)
◆コンテンツ◆ |
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・コンタクトレンズを使ってみたい児童・生徒のみなさんへ | ・お子さんにコンタクトレンズ使用をお考えの保護者のみなさんへ | |
・教育関係者のみなさんへ |
コンタクトレンズ、みなさんはどれぐらい知ってますか? | ![]() | ||
お子さんの視力低下などで、コンタクトレンズの使用をご検討される場合は、以下の点に注意して、お子さんの目にあったコンタクトレンズを選んで、正しく使うために眼科医に相談してください。
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次の6つの項目に分けて詳しくまとめた資料はこちら [PDFファイル/123KB] | |||
〇 子どもの目に合った適正なレンズを選んでください | 〇 正しく使用できているか大人が注意してあげてください | ||
〇 子どもの目の状態に気をつけてください | 〇 定期的な眼科受診と目のトラブルがあるときは必ず眼科に | ||
〇 インターネットで購入することについて | 〇 添付文書(取扱説明書)を読んでください | ||
大阪府では、コンタクトレンズを「はじめて使う」をポイントに、低年齢層向けの教育用資料見本として、教育用冊子・教育用スライドと、教育すべき内容を整理した教育者向け資料を作成しました。
保健主事や養護教諭等の教育関係機関の皆様におかれましては、子どもたちや保護者の方への保健指導等の機会、学校医による講演、学校薬剤師によるくすり教育の場など、様々な機会を通して、コンタクトレンズには目のトラブルになるリスクがあること、定期的に医療機関で目の状態を検査してもらうことの重要性等、コンタクトレンズを安全に使用するための知識の普及にご協力ください。
学校関係者以外の、医療機関や関係団体の皆さんの活用も大歓迎です。
コンタクトレンズの正しい知識や定期受診の重要性などを盛り込んだ平易な内容の、冊子とスライドとなっています。
使用はフリーとしておりますので、教育現場での集団指導や個別指導の場など様々な場面でご活用ください。
教育用冊子、教育用スライドは、自由にダウンロードして教育にご活用ください。
【教育用資料見本の活用提案】 | |||
1 | 使用対象: | 小学校5、6年生に対する集団指導(30分程度) | |
2 | 理解目標: | コンタクトレンズを適正に選択し、使用しなければ、眼障がいの危険があることを、使用する前や使用し始めたばかりのタイミングで理解させる。 | |
3 | 教育内容: | ・コンタクトレンズってなに? | |
・正しく使わないと・・・ | |||
・どう選ぶ? | |||
・コンタクトレンズを使うには | |||
・眼科に行こう! | |||
4 | 教育方法: | ・集団指導における教育用スライドを用いての、参加型グループディスカッション | |
・教育用冊子配付(集団指導後や個別相談、個別指導) | |||
・保健だよりなどの配布物への転載、ポスターへの転載など |
◆部分的に使用する場合◆ |
テーマ単位、パーツごとの使用が可能です。(例えば、テーマ「コンタクトレンズってなに?」のページだけを転載するなど) イラスト素材のみ、画像(症例写真)のみの使用はできませんのでご注意ください。 ※ 活用方法について、ご不明な点は、生活衛生室薬務課製造審査グループまでお問い合わせください。 電話:06-6944-6305 |
・著作権は大阪府が所有しています。
・営利目的での使用は禁止します。
・用いているイラスト素材、画像(症例写真)は、当方において許諾を受けているものであり、イラスト、画像(症例写真)のみの複製、配布を禁止します。
・教材用プリントや保護者向けの保健だよりなどの配布用資料とする場合、著作権法第35条第1項の規定に基づいて使用することができます(イラスト素材、画像(症例写真)のみの使用を除く)。スライドの使用についても同じです。
・ダウンロード時の障害や事故の責任は負いかねます。
・データの使用等により生じた損害についても責任は負いかねます。
著作権法第35条第1項 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における使用に供することを目的とする場合には、必要と認められる限度において、公表された著作物を複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。 |
児童・生徒にコンタクトレンズの適正使用について教育していただく際の参考になるよう、コンタクトレンズに関する最も基礎となる知識をまとめた資料です。
また、各テーマの【参考情報】には、本書を作成するにあたって参考にした関係団体のホームページアドレス等を掲載していますので、より知識を深めていただく際の参考としてください。
ダウンロードはこちらから
また、カラーコンタクトレンズの使用実態については下記ファイルをご参照ください。
カラーコンタクトレンズの適正使用に関する啓発活動について(独立行政法人医薬品医療機器総合機構) [PDFファイル/940KB]
カラーコンタクトレンズの安全性−カラコンの使用で目に障害も−(独立行政法人国民生活センター) [PDFファイル/1.36MB]
今後の取組みの参考に、教育用資料等の活用実績、使用した際のご感想などについて、アンケートにご協力お願いします。
ファクシミリ送信先: | 生活衛生室 薬務課06−6944−6701 | |
◆メール送信の場合◆ 件名に「Clアンケート」と記入し、「アンケート用紙」を添付してメール送信してください。 | メール送信先: | 生活衛生室 薬務課 yakumu_kikibukai@gbox.pref.osaka.lg.jp |
平成30年度作成した教育用資料をもとに、「コンタクトレンズの正しい扱い方」や「コンタクトレンズの不適正使用による目のトラブル」を紹介した啓発動画(YouTube動画)を公開しています。
忙しいときでも気軽に視聴できるよう視聴時間が異なる2種類の動画(約5分半と約3分半)を用意していますので、視聴状況に応じて選択してください。
これか新しくコンタクトレンズを使用される方も、現在使用されている方も動画を視聴して正しい扱い方を見つめ直してください。
大阪府ホームページへのリンクは、原則として自由です。 「当サイト(ホームページ)」へのリンクは、当方の承認を事前に得る必要はありませんが、リンク元のページのURLをお知らせください。 | |
◆報告方法◆ 件名に「Clリンク」、本文に「リンク元ページのURL」、「連絡先」を記入して、メール送信してください。 | 報告先:生活衛生室 薬務課 yakumu_kikibukai@gbox.pref.osaka.lg.jp |
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このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 製造審査グループ
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