A 毒物劇物取扱責任者の該当者については、毒物及び劇物取締法第8条第1項に規定されており、その詳細は以下の場合です。
第8条1項
一 薬剤師
二 厚生労働省令で定める学校で、応用化学に関する学課を修了した者(*1参照)
三 都道府県知事が行う毒物劇物取扱者試験に合格した者
また、上記に該当しても、以下の場合は毒物劇物取扱責任者となることはできません。
第8条2項
一 18才未満の者
二 心身の障害により毒物劇物取扱責任者の業務を適正に行うことができない者として
厚生労働省令で定めるもの
三 麻薬、大麻、あへん又は覚醒剤の中毒者
四 毒物若しくは劇物又は薬事に関する罪を犯し、罰金以上の刑に処せられ、その執行が終り、
又は執行を受けることがなくなった日から起算して三年を経過していない者
(*1)毒物及び劇物取締法第8条第1項第2号に規定する「厚生労働省令で定める学校で、
応用化学に関する学課を修了した者」とは、次のアからウのいずれかに該当する者を指します。
ア 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)
第二条第三項に規定する実業学校を含む。全日制、定時制の別を問わない。)において、
化学に関する科目30単位以上修得した者
(一) 化学に関する科目とは、次の分野に関する講義、実験及び演習とする。
工業化学、無機化学、有機化学、化学工学、化学装置、化学工場、化学工業、化学反応、分析化学、物理化学、電気化学、色染化学、放射化学、
医化学、生化学、農業化学、食品化学、水産化学等
イ 学校教育法第1条に規定する高等専門学校において、工業化学科又はこれに代わる応用化学に関する学科を修了した者
ウ 旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校若しくは学校教育法第1条に規定する大学(短期大学を含む。)において、次の学部又は学科を修了した者
a 薬学部
b 理学部又は教育学部の化学科、理学科、生物化学科等
c 農学部の農業化学科、農芸化学科、農産化学科、園芸化学科、水産化学、生物化学工学科等
d 工学部の応用化学科、工業化学科、化学工学科、合成化学科、合成化学工学科、応用電気化学科、化学有機工学科、燃料化学科、
高分子化学科等
e 前記aからd以外に授業課目の必須課目のうち、化学に関する授業課目が単位数において50%をこえるか、又は28単位以上である学科
(上記を証明するために必要な資料)
・アの場合 → 成績証明書(卒業単位証明書)の写し
・イ及びウの場合 → 卒業証明書の写し
・高等学校と同等以上の学校で、応用化学に関する学科を修了した者であって、アからウのいずれにも該当しない場合はご照会下さい。
A 毒物又は劇物を直接に取り扱う製造所等で保健衛生上の危害の防止に当たることです。
毒物劇物取扱責任者の業務については、下記の通知で内容が示されています。
*「毒物劇物取扱責任者の業務について」(S50年7月31日薬発第668号)
また、毒物劇物営業者は取り扱う毒物又は劇物による危害を防止するために、「毒物劇物危害防止規定」を作成し、
製造所等における毒物及び劇物の管理、責任体制を明確にする必要があります。
毒物劇物危害防止規定については、下記の通知で内容が示されています。
*「毒物劇物危害防止規定について」(S50年11月6日薬安第80号、薬監第134号)
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ
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