項目 | 法条文 | 要点 |
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譲渡手続 | 法14条 | 1.毒物劇物営業者に譲渡する場合は、次の事項を書面に記載し保存すること。【5年間保存】 (1)毒物又は劇物の名称及び数量 (2)販売又は授与の年月日 (3)譲受人の氏名、職業及び住所(法人の場合は、名称及び主たる事務所の所在地) 2.毒物劇物営業者以外に販売する時は、1.の事項 並びに使用目的を記載し、押印した書面の提出を受けること。【5年間保存】 |
交付の制限 | 法15条1項 | 18歳に満たない者及び取扱いに不安のある者等へは、交付してはならない。 (交付を受ける者が代理人である場合も同様) |
爆発性等のある毒劇物の販売 | 法3条の4 法15条2から4項 法24条の4 令32条の3 規則12条の2の6 規則12条の3 | 1.塩素酸塩類・ナトリウム等の販売に際しては、相手の住所・氏名を確認したうえで販売すること。 2.確認事項(名称、交付年月日、譲受人の住所・氏名)は、帳簿に記録すること。 【5年間保存】 |
シンナ一等の取扱い | 法3条の3 法24条の3 令32条の2 | みだりに摂取し、若しくは吸人し、又はこれらの目的で所持することを知りつつ、シンナ一等を販売してはならない |
保管管理 | 法11条 法12条 令38条 規則4条の4 規則11条の4 | 1.毒物劇物は他の物と区分して貯蔵・陳列しなければならない。 4.保管庫には「医薬用外毒物劇物」の表示を行う。 |
表示 | 法12条 規則11条の5 規則11条の6 | 容器及び被包の表示事項 1.毒物:医薬用外+毒物(赤地に白文字) 劇物:医薬用外+劇物(白地に赤文字) 2.毒物又は劇物の名称 3.毒物又は劇物の成分及び含量 4.製造(輸入)業者の住所及び氏名(法人の場合は、名称及び主たる事務所の所在地) 5.その他、必要事項 |
廃棄 | 法15条の2 令38条 令40条 | 毒物劇物又は施行令38条に規定する物は、施行令40条に定める方法に従わなければ廃棄してはならない。 (参考)毒物及び劇物の廃棄の方法に関する基準について 昭和50年11月26日、薬発第1090号 昭和52年12月8日、薬発第1416号 昭和56年3月31日、薬発第 330号 昭和60年4月5日、薬発第 373号 昭和62年9月12日、薬発第 782号 平成3年3月6日、薬発第 259号 平成4年12月7日、薬発第1192号 平成6年3月14日、薬発第 232号 平成7年3月16日、薬発第 246号 平成8年3月15日、薬発第 252号 |
事故時の措置 | 法16条の2 | 1.不特定又は多数の人に保健衛生上の危害が生じ る恐れのある時は、直ちにその旨を保健所(薬務課)、警察署、消防機関に届け出、危害防止のため必要な応急措置を講じなければならない。 2.毒物又は劇物が盗難又は紛失した時は、直ちにその旨を警察署に届け出ること。 |
運搬 (荷送り人の通知義務等) | 法11条3項 法16条 令40条の2から40条の7 規則13条の2から13条の8 | 1.運搬時は、毒物劇物が飛散・漏れ・流れ出・しみ出ることを防ぐための措置を講じること。 2.1回につき1トン以上の毒物劇物の運搬を他に依頼する場合は、あらかじめ運送人に下記の内容を記載した書面を交付すること。 1.毒物劇物の名称/2.成分/3.含量/4.数量/5.事故の際の応急措置方法 (参考)「運搬事故時の応急措置に関する基準」 昭和52年2月14日、薬発第 163号 昭和56年3月31日、薬発第 332号 昭和60年4月5日、薬発第 375号 昭和62年9月12日、薬発第 784号 平成3年3月6日、薬発第 257号 平成4年12月7日、薬発第1190号 平成6年3月14日、薬発第 230号 平成7年3月14日、薬発第 248号 平成8年3月15日、薬発第 250号 |
情報提供 | 令40条の9 | 1.毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物劇物を販売又は授与するときまでに、譲受人に対し下記の内容の情報を提供しなければならない。 ア.情報提供者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地) イ.毒物又は劇物の別 ウ.名称並びに成分及びその含量 エ.応急措置 オ.火災時の措置 カ.漏出時の措置 キ.取扱い及び保管上の注意 ク.暴露の防止及び保護のための措置 ケ.物理的及び化学的性質 コ.安定性及び反応性 サ.毒性に関する情報 シ.廃棄上の注意 ス.輸送上の注意 ア.について、販売業者は製造・輸入業者の作成した「情報」を使用する場合は、販売業者の氏名及び住所を表示すること。 但し、以下に該当する場合、情報提供の必要はない。 a.同一人に対し同一の毒物劇物を継続反復して販売授与する場合で、情報に変更が認められない場合。 b.1回につき、200mg以下の劇物を販売、授与する場合。 c.下記(ア)(イ)に該当する物を主として生活のために使用する一般消費者に販売、授与する場合(販売業者に販売・授与する際は情報提供が必要) (ア)塩化水素又は硫酸を含有する製剤たる劇物(住宅用の洗剤で液体状の物に限る) (イ)ジメチル−2,2−ジクロルビニルホスフェイト(別名DDVP)を含有する製剤(衣料用の防虫剤に限る) 2.上記の内容に変更が生じたときは、変更後の情報を速やかに提供するよう努めなければならない。 3.情報提供の方法は以下の方法によって、邦文にて行われなければならない。 ア.文書の交付(情報冊子を含む) イ.磁気ディスクの交付等の方法(例:ファクシミリ装置を用いた送信)で、譲受人が承諾したもの。 イ.の方法にはインターネットで閲覧できるホームページが含まれる。この場合は譲受人の承諾を受けるとともに、当該ホームページのアドレスを通知すること。 |
*法:毒物及び劇物取締法、令:同施行令、規則:同施行規則 |
このページの作成所属
健康医療部 生活衛生室薬務課 麻薬毒劇物グループ
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