工業統計調査の概要

更新日:2021年3月26日

1.調査の目的、根拠

 我が国の工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的に、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計として、工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によって実施しています。

2.調査の実施者

 総務省・経済産業省(共管)

3.調査の期日及び期間

 1月1日から12月31日までの期間(1年間)について、翌年6月1日現在で実施します。

4.調査の範囲

 日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる大分類E−製造業に属する事業所(国に属する事業所、製造、加工又は修理を行っていない本社等及び従業者3人以下の事業所を除く。)です。

5.調査の方法

 従業者30人以上の事業所については「工業調査票甲」、従業者29人以下の事業所については「工業調査票乙」を用い、自計申告により調査します。

6.調査の項目

調査票様式のとおり
調査票様式 [PDFファイル/4.79MB]

7.調査の系統

調査員調査
経済産業省 − 都道府県 − 市区町村 − 指導員 − 調査員 − 単独事業所
本社一括調査
経済産業省 − 企業(経済産業省が指定する企業傘下の複数事業所)
国直送調査
経済産業省 − 事業所(本社一括調査以外の複数事業所)

このページの作成所属
総務部 統計課 産業・労働グループ

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