我が国の工業の実態を明らかにし、工業に関する施策の基礎資料を得ることを目的に、統計法(平成19年法律第53号)に基づく基幹統計として、工業統計調査規則(昭和26年通商産業省令第81号)によって実施しています。
総務省・経済産業省(共管)
1月1日から12月31日までの期間(1年間)について、翌年6月1日現在で実施します。
日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる大分類E−製造業に属する事業所(国に属する事業所、製造、加工又は修理を行っていない本社等及び従業者3人以下の事業所を除く。)です。
従業者30人以上の事業所については「工業調査票甲」、従業者29人以下の事業所については「工業調査票乙」を用い、自計申告により調査します。
このページの作成所属
総務部 統計課 産業・労働グループ
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