調査の概要

更新日:2016年5月16日

1 調査の目的

 経済センサス‐基礎調査は、事業所及び企業の基本的な経済活動の状態を調査し、全ての産業分野における事業所及び企業の活動からなる経済の構造を全国的及び地域別に明らかにするとともに、各種統計調査実施のための事業所及び企業の名簿を得ることを目的としています。

2 沿革

 経済センサス‐基礎調査は、平成21年に第1回調査を実施し、2回目に当たる平成26年調査では、経済産業省が所管する「商業統計調査」と一体的に実施しました。なお、経済センサスは、経済センサス‐基礎調査と経済センサス‐活動調査の二つから成り立っており、経済センサス‐活動調査は、平成24年に第1回調査を実施しました。

3 調査の期日

 平成267月1日

4 調査の対象

 調査日現在、国内に所在する全ての事業所。ただし、日本標準産業分類に掲げる産業のうち次に属する事業所は調査対象外としました。

ア 大分類A(農業、林業)に属する個人経営の事業所

イ 大分類B(漁業)に属する個人経営の事業所

ウ 大分類N(生活関連サービス業、娯楽業)のうち小分類792−家事サービス業に属する事業所

エ 大分類R(サービス業(他に分類されないもの))のうち中分類96−外国公務に属する事業所

5 調査の単位

 原則として、単一の経営者が事業を営んでいる1区画の場所を1事業所とし、これを調査の単位としました。単一経営者が、異なる場所で事業を営んでいる場合は、それぞれの場所ごとに、また、1区画の場所で異なる経営者が事業を営んでいる場合は、経営者が異なるごとに1事業所としました。
 なお、事業所としての取扱いに関し、次に掲げるものについては、特例を設けました。

(1) 建設業
 
作業の行われている工事現場、現場事業所などは、それらを直接管理している本社、支店、営業所、出張所などの事業所に含めて調査しました。また、自営の大工、左官、塗装工事・屋根工事・配管工事・電気工事などの業者については、工事現場では調査せず、それらの業者の事業所又は自宅で、その従業者も含めて調査しました。

(2) 運輸業
 
鉄道、自動車、船舶、航空機などによる運輸業は、管理責任者のいる場所を事業所としました。鉄道業について、駅、車掌区、車両工場などは、それぞれを1事業所としました。ただし、駅長、区長などの管理責任者の置かれていない事業所は、管理責任者のいる事業所に含めて調査しました。

(3) 学校
 
同一の学校法人に属する幾つかの学校、例えば、大学、高等学校、中学校、小学校、幼稚園などが同一構内にあるような場合、学校ごとにそれぞれ1事業所としました。ただし、高等学校に併設されている定時制課程などは別の事業所とせず、その高等学校に含めて調査しました。

(4) 国及び地方公共団体の機関
 
国及び地方公共団体の機関については、法令により独立の機関として設置されている機関を1経営主体とみなし、それぞれの場所ごとに1事業所としました。ただし、一般行政事務又は立法事務を行っている機関の中に、それ以外の現業的業務を行っている「係」などの組織がある場合は、それらの組織をまとめて別の事業所としました。

6 調査の方法

 調査は「甲調査」と「乙調査」の2種類からなり、甲調査においては、事業所及び企業の規模に応じて、調査員による調査と総務省、都道府県、市(特別区を含む。以下同じ。)による調査に分けて行いました。

(1) 甲調査
 
国及び地方公共団体の事業所以外の事業所(民営事業所)を対象としました。

 (a)調査員による調査

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 単独事業所及び新設事業所(ただし、(b)における特定の単独事業所及び新設事業所を除く。)については、調査票の配布は調査員が行い、取集は調査員による回収又はオンラインにより行いました。 

 (b総務省、都道府県、市による調査

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国内に支所(支社・支店)を有する企業については、その本所(本社・本店)となる事業所に対して、調査票の配布は総務省が郵送により行い、取集は総務省、都道府県、市の担当区分に応じてオンライン又は郵送により行いました。

(2) 乙調査
 
国及び地方公共団体の事業所を対象としました。

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市町村の調査事業所にあっては市町村が、都道府県の調査事業所にあっては都道府県が、国の調査事業所にあっては総務省が、オンラインにより調査票の配布・回収を行いました。

7 調査事項

(1) 甲調査

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(2) 乙調査

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このページの作成所属
総務部 統計課 産業・労働グループ

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