宿泊税の導入および制度見直しの経緯

更新日:2024年3月21日

宿泊税の導入および制度見直しの経緯

導入の経緯

○制度見直しの経緯(課税対象施設の追加免税点の変更万博開催期間における修学旅行生等の宿泊税の課税免除

導入の経緯

  急増する観光客に対する受入環境整備などの対応が喫緊の課題となり、これらの行政需要への対応と、その財源を安定的にまかなうための負担のあり方について、有識者による調査検討を行うこととし、2015年4月に「大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議」を設置しました。同年5月から全7回の会議とパブリックコメントを経て、同年12月に同調査検討会議より観光施策の取組の柱及びそれらの施策を実施するための財源確保策として宿泊税の導入について、ご提言いただきました。

 この提言を受け、急増する観光客に対する行政需要への対応及び今後目指すべき大阪の観光の姿を見据えた観光施策の柱並びにそれらを行っていくための財源確保策として宿泊税を導入することを2016年1月の大阪府戦略本部会議において決定いたしました。同年2月議会において大阪府宿泊税条例が可決され、3月から法定外目的税の設置について地方税法に基づく総務省との協議を開始し、6月に総務大臣の同意が得られました。これを受け、7月1日付けで本条例を公布し、半年の周知期間をおき、2017年1月1日より徴収を開始しました。

年月内容
2015年2月から3月大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の設置に伴う附属機関条例の一部改正及び予算を提案、可決
2015年4月大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の設置
2015年5月から12月大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の開催(全7回)

2015年9月から10月

「大阪府の観光客受入環境整備の推進に関する調査検討中間とりまとめ」についてパブリックコメントの実施
2015年12月

大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議より
「大阪府の観光客受入環境整備の推進に関する調査検討最終報告」の提言を受理

2016年1月大阪府戦略本部会議にて「宿泊税」の創設を決定
2016年2月大阪府宿泊税条例を提案
2016年3月大阪府宿泊税条例可決及び総務省との協議開始
2016年6月総務大臣の同意
2016年7月条例公布
2017年1月条例施行


「平成27年度大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議」の開催内容はこちらをご覧ください。

制度見直しの経緯

課税対象施設の追加

 2016年4月に旅館業法における「簡易宿所営業」について、面積要件等の緩和がなされ、同年10月31日に国家戦略特別区域法第13条第4項の事項に係る施設(以下「特区民泊」という。)について、「国家戦略特別区域法施行令」が改正され、施設使用期間の最低滞在日数が7日から3日に短縮されました。これを受け、府や大阪市において規制緩和が行われたため、今後、簡易宿所や特区民泊の認定施設の増加が見込まれているほか、既に簡易宿所や特区民泊においては、宿泊税の課税対象となる1人1泊素泊まりで1万円以上の宿泊料金設定が見られることなどを踏まえ、公平性の観点から、課税対象施設を追加する条例改正を行いました。
本改正は、2016年9月議会において大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例が可決され、同年12月から法定外目的税の変更について地方税法に基づく総務省との協議を開始し、2017年3月に総務大臣の同意が得られました。これを受け、同年3月10日付けで本改正条例を公布し、周知期間をおいて、7月1日に条例を施行し、課税対象施設を拡大しました。

 また、2017年6月16日に民泊サービスの健全な普及を図るため、国において、事業を実施する場合の一定のルールを定めた住宅宿泊事業法(民泊新法)が交付され、2018年6月15日に施行されました。民泊サービスの仲介業者(宿泊者と宿泊事業者の間の宿泊契約を仲介する事業者)のホームページでは、既に課税対象となる1人1泊1万円以上の宿泊料金設定を行っている施設が見受けられ、こうした施設の多くは住宅宿泊事業に係る施設もしくは特区民泊施設へ移行することが見込まれることなどを踏まえ、公平性の観点から、課税対象施設を追加する条例改正を行いました。 
 なお、本改正は、2018年2月議会において大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例が可決され、同年3月から法定外目的税の変更について地方税法に基づく総務省との協議を開始し、同年6月に総務大臣の同意が得られました。これを受け、同年6月本改正条例を公布し、周知期間をおいて、10月1日に条例を施行し、課税対象施設を拡大しました。

年月内容
2016年12月大阪府宿泊税条例の改正を提案(2016年9月議会後半)、改正条例の可決及び総務省との協議開始
2017年3月総務大臣の同意及び改正条例の公布
2017年7月改正条例の施行
2018年3月大阪府宿泊税条例の改正を提案(2018年2月議会)、改正条例の可決及び総務省との協議開始
2018年6月総務大臣の同意及び改正条例の公布
2018年10月条例改正の施行
 

免税点の変更

 宿泊税制度の検討時(2015年)と比べると、大阪においては、来阪旅行者の増加をはじめ、社会情勢は大きく変容しており、これに伴い、ホテル建設が進むとともに、民泊施設が急増するなど、大阪における宿泊を取り巻く環境は著しく変化しています。また、今後も来阪旅行者のさらなる増加が見込まれる中、観光客の受入環境整備や大阪の魅力づくりを着実に実施していくことは、大阪府にとって喫緊の課題となっています。こうした状況を踏まえ、2018年6月に「大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議」を設置し、全5回の会議を経て、同年8月に同調査検討会議より今後の観光施策の推進に向けた宿泊税の在り方等について、答申をいただきました。

 この答申を踏まえ、大宿泊税制度について、免税点を現在の1万円から7千円に引き下げる改正を行うことを2018年9月の大阪府戦略本部会議において決定いたしました。同年9月議会において、大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例が可決され、同年10月から法定外目的税の変更について地方税法に基づく総務省との協議を開始し、12月に総務大臣の同意が得られました。これを受け、2019年1月18日付けで本改正条例を公布し、周知期間をおいて、6月1日に条例を施行し、免税点を7千円としました。

年月内容
2018年5月大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の設置に伴う附属機関条例の一部改正
2018年6月大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の設置
2018年6月から8月大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の開催(全5回)
2018年8月

大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議より「今後の観光施策の推進に向けた宿泊税の在り方等について(答申)」を受理

2018年9月大阪府戦略本部会議にて宿泊税制度の見直しを決定
大阪府宿泊税条例の改正を提案(2018年9月議会前半)
2018年10月改正条例の可決及び総務省との協議開始
2018年12月総務大臣の同意
2019年1月改正条例の公布
2019年6月条例改正の施行

「平成30年度大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議」の開催内容はこちらをご覧ください。

万博開催期間における修学旅行生等の宿泊税の課税免除

 2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)の機運醸成策の1つの取組みとして、有識者会議に意見聴取のうえ、万博開催期間中における修学旅行生等の宿泊税の課税免除制度の導入する条例改正を行いました。
 本改正は、2023年9月議会において大阪府宿泊税条例の一部を改正する条例が可決され、2025年4月1日に条例を施行する予定です。

年月   

内容
2023年7月大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の設置
大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議の開催
大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議より「万博開催期間における修学旅行生等を対象とする宿泊税の課税免除制度(案)に対する委員意見(まとめ)」を受理
2023年9月大阪府宿泊税条例の改正を提案(2023年9月議会)
2023年10月改正条例の可決
2025年4月条例改正の施行(予定)

「令和5年度大阪府観光客受入環境整備の推進に関する調査検討会議」の開催内容はこちらをご覧ください。


 

このページの作成所属
府民文化部 都市魅力創造局企画・観光課 観光環境整備グループ

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