印刷

更新日:2010年4月1日

ページID:20931

ここから本文です。

都市計画の提案制度

大阪府の都市計画の提案制度についてのご案内

都市計画法の改正(平成15年1月1日施行)により、まちづくりに関する都市計画の提案制度が創設されました。
この制度は、土地所有者、まちづくりNPO、まちづくりのための開発事業の経験・知識のある団体等が、一定の条件を満たした場合、必要とする都市計画の決定や変更について、大阪府(又は市町村)に提案を行うことができる制度です。
みなさんの地域の特性に応じた住みよいまちづくりを進めるためにご活用ください。

都市計画提案制度の概要の表

  • どんな都市計画の提案ができるの?
    提案できる都市計画としては、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」と「都市再開発方針等」の都市計画の指針となるべきものを除くすべてのものが対象となります。
  • 提案に必要な条件とは?
    次の条件を満たしていることが必要です。
    1. 0.5ha以上のまとまった区域であること。
    2. 都市計画に関する法令上の基準に適合しているものであること。
    3. 土地所有者の3分の2以上の同意があること。
  • 提案に必要な書類とは?
    次の書類が必要となります。
    1. 都市計画提案書
    2. 計画書
    3. 関係図書(図面)
    4. 土地所有者等の同意書
    5. 提案できる者であることを証する書類

    など

  • どこに提出するの?

    「大阪府決定」の案件は大阪府へ、「市町村決定」の案件は市町村へ提出していただくことになりますので、提案方法や提出書類等は事前相談などの際にご確認ください。

    ※なお、市町村により提出書類等が異なる場合がありますので、詳細につきましては各市町村の窓口でご確認ください
  • 「大阪府決定」の場合の都市計画提案から決定(変更)までの流れ
    • 1.事前相談
      提案制度の説明や提案内容についての相談をお受けします。
    • 2.都市計画の提案
      提案に必要な書類を大阪府に提出していただきます。
    • 3.大阪府の判断
      提案に基づく都市計画の決定又は変更が必要かどうか、大阪府におけるまちづくりの方向性などを勘案して判断します。
    • 3-1.「必要」と判断
      大阪府が提案内容を踏まえて都市計画の案を作成し、大阪府都市計画審議会の議を経た上で決定又は変更をします。
    • 3-2.「必要がない」と判断
      大阪府が提案について大阪府都市計画審議会の意見を聴いた上で、決定又は変更をしない旨とその理由を提案者に通知します。

手続の要領

大阪府に対する都市計画の決定または変更の提案に係る手続について必要な事項を定めています。

事前相談

大阪府決定の都市計画の提案に関する相談をご希望の方は、下記の相談カードに必要事項を記入し、事前に電話連絡の上、大阪都市計画局計画推進室計画調整課(府咲洲庁舎33階)までお越しください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?