都市計画決定手続での住民参加の拡大を図るため、計画の作成段階における住民等の意見陳述の機会を保障することを目的とします。
都市計画法第16条第1項及び大阪府都市計画公聴会規則
知事が都市計画の案を作成しようとするときは、原則として公聴会を開催することとなっています。ただし、名称の変更などの「軽易な変更」をおこなう場合や公述の申出がなかったときには、公聴会を開催しない場合があります。
知事は、公述申出の期限前10日までに、次の事項を公示します。
知事が作成しようとする都市計画案に係る都市計画区域の住民などの当該都市計画案に利害関係を有する者は、公聴会で意見を述べることができます。
1人あたり30分以内で、知事が定める時間とします。
定められた期限までに、持参又は郵送により、知事あてに公述申出書を提出する必要があります。公述申出書の用紙は、大阪都市計画局計画推進室計画調整課及び関係市町村役場の都市計画担当課で配布しています。また、このホームページからダウンロードすることもできます。
なお、公述申出に同趣旨の意見が多数あるときは、公述申出を希望した者のうちから、知事が公述人を選定することがあります。
また、個人情報は当課にて厳重に管理し、本業務以外の目的では使用致しません。
定められた期限までに、郵送又は電子メールで申込みをしてください。
公聴会の際に公述のあった意見については、作成した都市計画の案の縦覧の際に、公述意見に対する大阪府の考え方とともに公表することとなります。その後、当該都市計画の案を付議する大阪府都市計画審議会へ報告することとなります。
このページの作成所属
大阪都市計画局 計画推進室計画調整課 まちづくり調整グループ
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