休業要請外支援金を受け取られた皆様へ |
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休業要請外支援金は、課税対象となりますので、その他の収入と合わせて申告が必要です。 詳細については、所轄の税務署までお問い合わせください。 |
大阪府休業要請外支援金の申請受付は終了いたしました。
・まずは申請の流れ等について、こちらをご覧ください。
休業要請外支援金に関するお知らせ [PDFファイル/1.34MB] [その他のファイル/97KB]【7月10日更新】
よくあるお問合せ [PDFファイル/504KB] [Excelファイル/55KB]【7月1日更新】
休業要請外支援金の主な流れ [PDFファイル/58KB] [Wordファイル/69KB]【7月8日更新】
法人・個人別 対象・対象外フローチャート [PDFファイル/75KB] [Wordファイル/48KB]
支援金対象・対象外施設一覧 [PDFファイル/264KB] [Excelファイル/210KB]【6月12日更新】
・大阪府休業要請外支援金(以下、「本支援金」という。)については、大阪府庁舎においての対面での相談や申請受付は行っておりません。恐れ入りますが、 ご来庁されましても、ご対応は致しかねますので、あらかじめご了承ください。
(参考)
本支援金は、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」の支給対象外となった施設運営者等が対象です。「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」については、 こちら をご確認ください。
〇募集要項
・ 大阪府休業要請外支援金募集要項 [PDFファイル/2.19MB] [Wordファイル/471KB]【7月8日更新】
・ 法人・個人別 対象・対象外フローチャート [PDFファイル/75KB] [Wordファイル/48KB]
・ 支援金対象・対象外施設一覧 [PDFファイル/264KB] [Excelファイル/210KB]【6月12日更新】
〇申請書類
支給対象者 | 様式1・2 | 様式2 | 【記入例】 | 様式3 | 【記入例】様式3 | チェックリスト | |
中小法人の方 | 休業要請を受けた法人 | Web事前受付ページ | [PDFファイル/394KB] | [PDFファイル/316KB] | - | - | [PDFファイル/69KB] |
休業要請を受けていない法人 | [PDFファイル/308KB] | - | - | ||||
個人事業主の方 | [PDFファイル/303KB] | [PDFファイル/63KB] | [PDFファイル/70KB] | [PDFファイル/69KB] |
※休業要請支援金(府・市町村共同支援金)の不支給決定通知を受けた方で、本支援金に申請される方は、申請書類に休業要請支援金の不支給決定通知の写しを添えてご提出ください。
〇その他
・支援金支給要件欠如届出書 [Wordファイル/36KB]【6月22日掲載】
・大阪府休業要請外支援金申請取下書 [Wordファイル/36KB]【6月22日掲載】
・大阪府休業要請外支援金支給規則 [PDFファイル/176KB] [Wordファイル/50KB]
・大阪府休業要請外支援金支給要綱 [PDFファイル/102KB] [Wordファイル/43KB]
・大阪府休業要請外支援金支給要綱(様式) [PDFファイル/1.19MB] [Wordファイル/91KB]
新型コロナウイルス感染症拡大防止のために、大阪府は施設の使用制限の要請等※1を行い、これに協力した事業者に対して、「休業要請支援金(府・市町村共同支援金)」※2(以下「休業要請支援金」という。)を支給しています。しかしながら、この支給対象となった事業者以外においても、自主休業や外出自粛等に伴う売上減少等で経営に深刻な影響が生じています。
このため、休業要請支援金の支給対象外となった施設運営者※3で、府内に事業所を有する中小企業その他の法人(以下「中小法人」という。)及び個人事業主について、家賃等の固定費を支援し、事業継続を下支えする本支援金を支給するものです。
※1 令和2年4月14日から大阪府が行った「施設の使用制限の要請等」のこと。
※2 大阪府新型コロナウイルス感染症のまん延に係る休業要請に応じた事業者に対する支援金の支給に関する規則(大阪府規則第75号)で定める支援金のこと。
※3 施設運営者とは、事業活動拠点として、自己所有又は賃貸の施設を運営するもの。
支援金の支給対象者は、以下のとおりです。ただし、大企業が実質的に経営に参画している企業(いわゆる「みなし大企業」)や構成員の共益を目的とする事業を主とする法人、同業者の共同利益の追求を目的とする法人、国又は地方公共団体が出資する法人は対象となりません。
・中小企業 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する会社
・その他の法人 従業員100人以下の次に掲げる法人
NPO法人、公益財団法人、公益社団法人、一般財団法人、一般社団法人 等
※宗教法人は支給対象外です。
・個人事業主 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する府内に事業所を有する個人
・中小法人 府内に複数事業所を有する場合100万円 1事業所の場合50万円
・個人事業主 府内に複数事業所を有する場合 50万円 1事業所の場合25万円
※支援金の支給は1事業者につき1度となります。
令和2年3月31日以前に開業及び設立(以下「開業」という。)し、営業実態のある中小法人及び個人事業主で、下記の(1)から(3)までの3つの要件を全て満たすことが必要です。対象要件にあたるかの確認については、以下募集要項の「法人・個人別 対象・対象外フローチャート」及び「支援金対象・対象外施設一覧」をご確認ください。
(1)令和2年3月31日時点で大阪府内に事業所を有していること。
(2)令和2年4月又は4月と5月の平均の売上が前年同期間比で50%以上減少していること。
(3)休業要請支援金の支給対象でないこと。
Web事前受付:令和2年5月27日(水曜日)から令和2年7月7日(火曜日)まで
郵送:令和2年6月1日(月曜日)から令和2年7月14日(火曜日)(当日消印有効)まで
Web事前受付をしていない場合は、令和2年7月7日(火曜日)(当日消印有効)まで
※休業要請支援金の支援金不支給決定通知書を受けとった方のうち、本支援金の対象となる方については、上記申請期間に関わらず、支援金不支給決定通知書(郵便の不達等による再送付の場合は再送の案内)の到達日(特定記録郵便のお届け済み日)の翌日から起算して20日(当日消印有効)以内であれば申請可能です。
その場合は、申請書類と併せ、休業要請支援金の支援金不支給決定通知書の写し(再送付の場合は、当初の支援金不支給決定通知書の写しと再送の案内の写し)を添えてください。
Web事前受付ページから申請者情報等を入力して事前受付登録を行ってください。
Web事前受付への入力が完了しますと、入力内容が反映した申請書(様式1)、誓約・同意書(様式2)をダウンロードすることができます。
申請日・代表者名等の記入、押印のうえ、その他の「申請に必要な書類」を添付して、次の宛先に必ず青色のレターパックライト(郵便物の追跡ができます)で郵送してください。
個人事業主の方については、専門家による申請書類事前確認書(様式3)も他の申請書類と一緒に提出(レターパックライトにて郵送)してください。
Web事前受付のみで申請は完了しません。Web事前受付完了後、ダウンロードして印刷した申請書類に必要事項を記載・押印の上、必要書類を添付し、郵送いただくようお願いいたします。
・入力に際しては、法人番号、金融機関コード・支店コードのご確認をお願いします。
・法人番号 https://www.houjin-bangou.nta.go.jp/
・金融機関コード・支店コード https://zengin.ajtw.net/
・ゆうちょ銀行 https://www.jp-bank.japanpost.jp/kojin/sokin/koza/kj_sk_kz_furikomi_ksk.html
・Web登録画面操作方法は下記よりダウンロードの上、ご覧ください。
休業要請外支援金Web登録画面操作方法(中小企業・その他法人) [PDFファイル/1.91MB] [Wordファイル/2.31MB]【7月8日更新】
休業要請外支援金Web登録画面操作方法(個人事業主) [PDFファイル/1.9MB] [Wordファイル/2.26MB]【7月8日更新】
〒559−8555 大阪市住之江区南港北1−14−16
大阪府休業要請外支援金申請事務局
・書類に不備がある場合、支援金の支給時期に影響してしまいますので、ご注意ください。
・ 「様式1・2」については、Web事前受付ページから入力し、プリントアウトして押印のうえ、他の申請書類と一緒に提出(レターパックライトにて郵送)してください。
・個人事業主の方については、「様式3」も他の申請書類と一緒に提出(レターパックライトにて郵送)してください。
・空欄がありますと返却することになります。入力漏れがあった場合は手書きにてご記入ください。
・必ず「レターパックライト(*郵便物の追跡ができます)」で郵送してください。
・郵送前には、「ご依頼主様保管用シール」を剥がして保管してください。
・現在(消費税増税後)の「レターパックライト」は370 円です。消費税増税前に購入された「レターパックライト」をご利用される際は、差額分の切手を貼ってご利用ください。
審査の上、申請内容が適正と認められる時は支援金を支給します。
1.支給決定の取消しと違約金
支援金支給の決定後、対象要件に該当しない事実や不正等が発覚した時は、大阪府は、本支援金の支給決定を取り消します。
この場合、申請者は、支援金を返還するとともに、違約金を支払っていただきます。
2.本支援金の支出事務の円滑・確実な実行を図るため、必要に応じて、大阪府は、事業所の活動状況に関する検査、報告又は是正のための措置を求めることがあります。
3.大阪府は、申請書類に記載された情報を税務情報に使用することがあります。
4.休業要請支援金を受給していないことを確認するため、本支援金の申請書類に記載された情報を、休業要請支援金の申請書類に記載された情報と照合することがあります。
5.前項に掲げるもののほか、個人情報の取り扱いに関して、本支援金の審査・支給に関する事務に限り、大阪府が一部事務委託している事業者と共有する場合があります。ただし、その他の目的には使用しません。
6.大阪府は、申請書類に記載された情報を、大阪府暴力団排除条例第24条に基づき、大阪府警察本部に提供することがあります。
「大阪府営業時間短縮協力金」の申請時に、既に受給した休業要請外支援金の受付番号を調べたい方は
06−6210−9525(大阪府営業時間短縮協力金申請事務局)まで
※平日・土曜日午前9時から午後7時、日曜日及び祝日を除く
(令和3年4月8日からは、平日・土曜日午前9時から午後6時、日曜日及び祝日を除く)
◇聴覚に障がいがある方等で、電話でのお問合せが難しい方は、ファクシミリでお問合せください。
ファクシミリ:06−6210−9504
大阪府から現金自動預払機(ATM)の操作をお願いしたり、キャッシュカードの暗証番号を聞くことは絶対ありません。
また、支援金給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対ありません。
その他、不審なメールや電話等あれば、最寄りの警察署にご相談ください。
このページの作成所属
商工労働部 商工労働総務課 企画グループ
このページの作成所属
商工労働部 協力金推進室 総務・企画グループ
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