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連合会役員等による監査事業関係守秘義務違反に係る過料
整理番号 |
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設定日 |
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最新改正日 |
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法令名 |
水産業協同組合法(昭和23年法律第242号) |
根拠条項 |
第130条第3項 |
処分の名称 |
連合会役員等による監査事業関係守秘義務違反に係る過料 |
処分の権限をもっている者 |
知事 |
法令の定め |
・水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第130条第3項 |
処分基準 |
未設定(法令の規定に判断基準がすべて記述し尽くされているため) |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
環境農林水産部水産課指導・調整グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6941-0351 内線2763 |
備考 |