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更新日:2002年4月1日

ページID:76252

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連合会役員等による監査事業関係守秘義務違反に係る過料

整理番号

設定日

最新改正日

法令名

水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)

根拠条項

第130条第3項

処分の名称

連合会役員等による監査事業関係守秘義務違反に係る過料

処分の権限をもっている者

知事

法令の定め

・水産業協同組合法(昭和23年法律第242号)第130条第3項

処分基準

未設定(法令の規定に判断基準がすべて記述し尽くされているため)

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

環境農林水産部水産課指導・調整グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線2763

備考

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