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更新日:2002年4月1日

ページID:76250

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漁業関係法令違反による漁業権の変更、取消、行使停止命令

整理番号

設定日

最新改正日

法令名

漁業法(昭和24年法律第267号)

根拠条項

第39条第2項<第39条第1項準用>

処分の名称

漁業関係法令違反による漁業権の変更、取消、行使停止命令

処分の権限をもっている者

知事

法令の定め

・漁業法(昭和24年法律第267号)第39条第2項

処分基準

未設定(法令の規定に判断基準がすべて記述しつくされているため)

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

環境農林水産部水産課指導・調整グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線2763

備考

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