ここから本文です。
漁業関係法令違反による漁業権の変更、取消、行使停止命令
整理番号 |
|
|---|---|
設定日 |
|
最新改正日 |
|
法令名 |
漁業法(昭和24年法律第267号) |
根拠条項 |
第39条第2項<第39条第1項準用> |
処分の名称 |
漁業関係法令違反による漁業権の変更、取消、行使停止命令 |
処分の権限をもっている者 |
知事 |
法令の定め |
・漁業法(昭和24年法律第267号)第39条第2項 |
処分基準 |
未設定(法令の規定に判断基準がすべて記述しつくされているため) |
添付ファイル1 |
|
添付ファイル2 |
|
添付ファイル3 |
|
問い合わせ先 |
環境農林水産部水産課指導・調整グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6941-0351 内線2763 |
備考 |