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業務改善命令
整理番号 |
検-法不-6
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設定日 |
2022年03月10日
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最新改正日 |
2022年03月10日
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法令名 |
農業協同組合法
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根拠条項 |
第94条の2第2項
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処分の名称 |
業務改善命令
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処分の権限をもっている者 |
知事
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法令の定め |
第94条の2第2項 行政庁は、第10条第1項第3号又は第10号の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、組合の業務若しくは財産若しくは組合及びその子会社等の財産の状況又は事情の変更によつて必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をすることができる。 [参考] 第10条第1項 組合は、次の事業の全部又は一部を行うことができる。 三号 組合員の貯金又は定期積金の受入れ 十号 共済に関する施設
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処分基準 |
知事は、第10条第1項第3号(信用事業)又は第10号(共済事業)の事業を行う組合に対し、その事業の健全な運営を確保し、又は組合員を保護するため、組合の業務若しくは財産若しくは組合及びその子会社等の財産の状況又は事情の変更によって必要があると認めるときは、当該事業に関し、定款、規約、信用事業規程、共済規程、信託規程、宅地等供給事業実施規程若しくは農業経営規程の変更、業務執行の方法の変更、業務の全部若しくは一部の停止若しくは財産の供託を命じ、又は財産の処分を禁止し、若しくは制限し、その他監督上必要な命令をするか否かを判断することとする。
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
2722
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備考 |
※1 第94条の2第1項又は第2項の命令に違反したときは、組合の役員は、第101条第1項8号により50万円以下の過料の対象となる。 ※2 1. 組合としての法令、定款又は法令に基づく行政処分などの違反 が認められる場合には、第95条第1項に基づく必要措置命令をす るか否かを判断する。ただし、第95条第1項に基づく必要措置命 令の前提となる第93条第1項に基づく報告徴求命令によることが できない緊急性のある場合には、本項に基づく業務改善命令をす るか否かを判断する。 2. 信用事業又は共済事業を行う組合で、組合としての法令、定款 又は法令に基づく行政処分などの違反が認められない場合には、 本項に基づく組合の健全性を確保するための業務改善命令をする か否かを判断する。
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