トップページ > 府政運営・統計 > 例規・公報 > 審査基準等 > 審査基準等検索 > 処分基準検索 > 事業を廃止していない旨の届出をすべき旨の公告(みなし解散)(農事組合法人)

印刷

更新日:2025年3月31日

ページID:75966

ここから本文です。

事業を廃止していない旨の届出をすべき旨の公告(みなし解散)(農事組合法人)

整理番号

検-法不-15

設定日

2022年03月10日

最新改正日

2022年03月10日

法令名

農業協同組合法

根拠条項

第73条第4項において準用する第64条の2第1項

処分の名称

事業を廃止していない旨の届出をすべき旨の公告(みなし解散)(農事組合法人)

処分の権限をもっている者

知事

法令の定め

第73条第4項
 農事組合法人の解散、合併及び清算については、第64条第1項、第64条の2、第64条の3、第65条第1項及び第4項、第65条の3、第65条の4第1項及び第2項本文、第66条第1項、第67条から第69条まで、第71条第1項並びに第72条第1項並びに会社法第502条本文並びに第507条第1項及び第3項の規定を準用する。この場合において、第64条の3第2項中「第46条及び第48条の2」とあるのは「第72条の30」と、第65条第4項中「又は計算書類」とあるのは「又は貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案若しくは損失処理案」と、第66条第1項中「農業協同組合にあつては第12条第1項第1号の規定による組合員(法人にあつては、その役員)、農業協同組合連合会にあつては同条第2項第1号の規定による会員たる組合の役員」とあるのは「第72条の13第1項第1号の規定による組合員」と、「役員(合併によつて設立する組合が経営管理委員設置組合であるときは、理事を除く。)」とあるのは「役員」と、同法第507条第1項中「法務省令」とあるのは「農林水産省令」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
[参考]
第64条の2 休眠組合(組合であつて、当該組合に関する登記が最後にあつた日から5年を経過したものをいう。以下この条において同じ。)は、行政庁が当該休眠組合に対し2月以内に農林水産省令で定めるところにより行政庁に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、その届出をしないときは、その2月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。ただし、当該期間内に当該休眠組合に関する登記がされたときは、この限りでない。

処分基準

 知事は、休眠農事組合法人(最後の登記から5年経過している休眠農事組合法人)に対し2箇月以内に農林水産省令で定めるところにより知事に事業を廃止していない旨の届出をすべき旨を官報に公告した場合において、当該休眠農事組合法人が事業を廃止していない旨の届出をしないときは、その2箇月の期間の満了の時に、解散したものとみなす。 
ただし、当該期間内に当該休眠農事組合法人に関する登記がされたときは、解散したものとみなさない。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

環境農林水産部 流通対策室 市場・検査指導課 団体指導グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9547

備考

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?