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車種規制適合車等の使用義務違反者に対する車種規制適合車等の使用命令
整理番号 |
環交-条不-J1
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設定日 |
2013年08月05日
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最新改正日 |
2017年03月29日
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法令名 |
大阪府生活環境の保全等に関する条例(平成6年大阪府条例第6号)
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根拠条項 |
第40条の16
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処分の名称 |
車種規制適合車等の使用義務違反者に対する車種規制適合車等の使用命令
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処分の権限をもっている者 |
知事
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法令の定め |
第40条の16 「知事は、前条の規定に違反している者に対し、同条の規定による車種規制適合車等の使用を命ずることができる。」
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処分基準 |
(行政処分の基準) 第40条の16の規定に基づく命令は、対策地域を発地又は着地として対象自動車の運行を行う者が、度重なる改善指導にも従わず、第40条の15の規定(車種規制適合車等の使用義務)に違反したときに行うものとする。
(定義) ・対策地域 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法施行令(平成4年政令第365号。以下「令」という。)別表第1第7号に掲げる地域をいう。 ・対象自動車 令第4条第1号から第4号までに掲げる自動車及び同条第6号に掲げる自動車(人の運送の用に供する乗車定員十一人未満のものを除く。)(これらの自動車のうち電気を動力源とする自動車で内燃機関を有しないものを除く。)をいう。 ・車種規制適合車等 車種規制適合車(対象自動車であって、自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準に適合するものをいう。以下同じ。)及び経過措置対象車(対象自動車であって、法第13条第1項の規定により法第12条第1項に規定する窒素酸化物排出基準及び粒子状物質排出基準が適用されないものその他規則で定めるものをいう。)をいう。
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
環境農林水産部環境管理室交通環境課自動車環境推進グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
電話:06-6210-9587 内線:3894
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備考 |
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