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都道府県職業能力開発協会の設立認可の取消等
整理番号 |
能開-法不-7 |
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設定日 |
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最新改正日 |
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法令名 |
職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号) |
根拠条項 |
第90条 |
処分の名称 |
都道府県職業能力開発協会の設立認可の取消 |
処分の権限をもっている者 |
知事 |
法令の定め |
職業能力開発促進法第90条 |
処分基準 |
未設定 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
商工労働部雇用推進室人材育成課民間訓練グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6614-0869 |
備考 |