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更新日:2002年4月1日

ページID:78948

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都道府県職業能力開発協会の設立認可の取消等

整理番号

能開-法不-7

設定日

最新改正日

法令名

職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)

根拠条項

第90条

処分の名称

都道府県職業能力開発協会の設立認可の取消

処分の権限をもっている者

知事

法令の定め

職業能力開発促進法第90条

処分基準

未設定

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

商工労働部雇用推進室人材育成課民間訓練グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6614-0869

備考

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