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更新日:2016年4月1日

ページID:76359

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給水停止命令

整理番号

環衛-条不-2

設定日

2011年03月31日

最新改正日

法令名

大阪府特設水道条例(昭和33年大阪府条例第30号)

根拠条項

第13条

処分の名称

給水停止命令

処分の権限をもっている者

知事[権限移譲市町村長]

法令の定め

大阪府特設水道条例 第13条

処分基準

特設水道の設置者が大阪府特設水道条例第12条の規定による指示に従わない場合において、給水を継続させることが当該特設水道の利用者の利益を阻害すると認めるとき。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

生活衛生室環境衛生課水道グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-9181

備考

堺市、岸和田市、豊中市、池田市、吹田市、泉大津市、高槻市、貝塚市、守口市、枚方市、茨木市、八尾市、泉佐野市、寝屋川市、河内長野市、松原市、大東市、和泉市、箕面市、柏原市、羽曳野市、門真市、摂津市、高石市、藤井寺市、東大阪市、泉南市、四條畷市、交野市、大阪狭山市、阪南市、忠岡町、熊取町に所在するものは、権限移譲により各市町(市保健所)が処分

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