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特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定、勧告及び命令
整理番号 |
健-法不-2 |
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設定日 |
2004年12月17日 |
最新改正日 |
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法令名 |
健康増進法(平成14年法律第103号) |
根拠条項 |
第21条第1項 |
処分の名称 |
特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定、勧告及び命令 |
処分の権限をもっている者 |
知事 |
法令の定め |
健康増進法(平成14年法律第103号)第23条第1項、第2項、第37条 |
処分基準 |
健康増進法(平成14年法律第103号)第21条第1項 |
添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
健康医療部健康づくり課 保健予防・歯科・栄養グループ |
問い合わせ先(電話・内線) |
06-6941-0351 内線2548 |
備考 |