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更新日:2002年4月1日

ページID:79303

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特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定、勧告及び命令

整理番号

健-法不-2

設定日

2004年12月17日

最新改正日

法令名

健康増進法(平成14年法律第103号)

根拠条項

第21条第1項

処分の名称

特別の栄養管理が必要な特定給食施設の指定、勧告及び命令

処分の権限をもっている者

知事

法令の定め

健康増進法(平成14年法律第103号)第23条第1項、第2項、第37条
健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第7条

処分基準

健康増進法(平成14年法律第103号)第21条第1項
健康増進法施行規則(平成15年厚生労働省令第86号)第7条

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

健康医療部健康づくり課 保健予防・歯科・栄養グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6941-0351 内線2548

備考

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