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更新日:2002年4月1日

ページID:79257

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開設許可の取消、閉鎖命令等

整理番号

保企-法不-1

設定日

2003年10月21日

最新改正日

法令名

医療法(昭和23年法律第205号)

根拠条項

第29条第1項

処分の名称

病院、診療所又は助産所の開設の許可の取消し又は閉鎖の命令

処分の権限をもっている者

知事(診療所に係る処分権限は、保健所長に委任)

法令の定め

医療法第29条第1項

処分基準

1 医療法(昭和23年法律第205号)第29条第1項第1号に該当する場合は、次のとおりとする。
(1)個人開設の病院、診療所又は助産所の開設者が失踪したため、6か月以上その業務を開始しない場合
(2)医療従事者の確保等の医療機関の運営に必要な法的条件を満たすことができないため、6か月以上その業務を開始しない場合
(3)その他、開設の許可を受けた後6か月以上その業務を開始しないことについて、正当な理由があると認められない場合
2 医療法第29条第1項第2号に該当する場合は、次のとおりとする。
(1)医療法人等の法人が開設者である場合にあっては、理事会等の開催実績等が不十分であり、休止法人とみなされる場合
(2)医療法人等の法人が開設者である場合にあっては、理事会等の議決等の再開に必要な内部手続がとられておらず、今後もその予定がない場合
(3)医療法人等の法人が開設者である場合にあっては、再開に関する議決はあるものの、医療従事者の確保等の具体的な活動実績が認められず、病院の運営が困難であると認められる場合
(4)再開に向け具体的な活動があるが、医療従事者の確保、施設整備等の再開に必要な法的条件を速やかに満たさず、休止した後2年以上経過した場合
(5)医事に関する不正等により保険医療機関の指定を取り消され休止した場合にあっては、その休止した期間は、正当な理由なく業務を再開しない期間に算定しないものとする。
(6)その他、休止した後1年以上業務を再開しないことについて、正当な理由があると認められない場合
3 医療法第29条第1項第4号に該当する場合は、開設者に社会通念上重大な犯罪又は医事に関する不正の行為があった場合とする。

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

問い合わせ先

健康医療部保健医療室保健医療企画課医事グループ

問い合わせ先(電話・内線)

(06)6944-9170

備考

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