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公益認定の取消し
整理番号 |
法-法不-1
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設定日 |
2008年12月01日
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最新改正日 |
2010年11月01日
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法令名 |
公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)
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根拠条項 |
第29条第1項及び同条第2項
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処分の名称 |
公益認定の取消し
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処分の権限をもっている者 |
知事
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法令の定め |
第29条 「行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消さなければならない。 一 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 二 偽りその他不正の手段により公益認定、第11条第1項の変更の認定又は第25条第1項の認可を受けたとき。 三 正当な理由がなく、前条第3項の規定による命令に従わないとき。 四 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき
2 行政庁は、公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。 一 第5条各号に掲げる基準のいずれかに適合しなくなったとき。 二 前節の規定を遵守していないとき 三 前2号のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。」
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処分基準 |
1 公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消す。 (1) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「法」という。)第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったとき。 (2) 偽りその他不正の手段により公益認定、法第11条1項の変更の認定又は法第25条第1項の認可を受けたとき。 (3) 正当な理由がなく、法第28条第3項の規定による命令に従わないとき。 (4) 公益法人から公益認定の取消しの申請があったとき。
2 公益法人が次のいずれかに該当するときは、その公益認定を取り消すことができる。 (1) 法第5条各号に掲げる基準のいずれか又は「公益認定等に関する運用について(公益認定等ガイドライン)(内閣府公益認定等委員会)」に適合しなくなったとき。 (2) 法第2章(公益法人の認定等)第2節(公益法人の事業活動等)の規定を遵守していないとき。 (3) (1)(2)のほか、法令又は法令に基づく行政機関の処分に違反したとき。
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
総務部法務課公益法人グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
06-6944-6093
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備考 |
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