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認定・認可を取り消された特例民法法人に対する必要な措置の命令
整理番号 |
法-法不-3
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設定日 |
2008年12月01日
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最新改正日 |
2010年11月01日
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法令名 |
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)
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根拠条項 |
第96条第1項
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処分の名称 |
認定・認可を取り消された特例民法法人に対する必要な措置の命令
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処分の権限をもっている者 |
知事(教育委員会も別途あり)
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法令の定め |
第96条 「前条の規定によりなお従前の例により特例民法法人の業務の監督を行う行政機関(以下この節において「旧主務官庁」という。)は、特例民法法人がその目的以外の事業をし、若しくは設立の許可若しくは旧民法施行法第19条第2項の認可を受けた条件若しくは旧主務官庁の監督上の命令に違反し、その他公益を害すべき行為をした場合又は特例民法法人が移行期間の満了の日までに第109条第1項の規定により第44条の認定を取り消された場合若しくは第131条第1項の規定若しくは同条第2項において読み替えて準用する第109条第1項の規定により第45条の認可を取り消された場合において、必要があると認めるときは、当該特例民法法人に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。」
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処分基準 |
特例民法法人が、次のいずれかに該当する場合であって、必要があると認めるときは、期限を定めて必要な措置をとるべきことを命ずる。ただし、当該命令を発してもその改善を期待することができないことが明らかな場合は、この限りでない。 (1) 当該特例民法法人の目的以外の事業を行っている場合 (2) 設立許可時の条件や監督上の命令に違反している場合 (3) (1)(2)のほか、公益を害する行為を行っている場合 (4) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第44条において定める移行期間の間に、公益社団法人若しくは公益財団法人への移行の認定又は一般社団法人若しくは一般財団法人への移行の認可を取り消された場合
〔参考〕 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の整備等に関する法律 ・第九十五条 特例民法法人の業務の監督(設立の許可の取消し及び解散の命令に係るものを除き、定款の変更の認可、解散した特例民法法人の財産の処分の許可、解散及び清算人にかかる届出並びに清算結了の届出に係るものを含む。)についてはなお従前の例による。
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
総務部法務課公益法人グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
直通06-6944-6093 内線2246
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備考 |
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