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死亡により受託者の任務が終了した場合の信託財産法人に対する管理命令
整理番号 |
法-法不-12
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設定日 |
2010年11月01日
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最新改正日 |
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法令名 |
信託法(平成18年法律第108号) 公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)
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根拠条項 |
信託法第74条第2項 公益信託ニ関スル法律第8条
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処分の名称 |
死亡により受託者の任務が終了した場合の信託財産法人に対する管理命令
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処分の権限をもっている者 |
知事(教育委員会も別途あり。)
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法令の定め |
信託法 ・第七十四条 第五十六条第一項第一号に掲げる事由により受託者の任務が終了した場合には、信託財産は、法人とする。 2 前項に規定する場合において、必要があると認めるときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、信託財産法人管理人による管理を命ずる処分(第六項において「信託財産法人管理命令」という。)をすることができる。 3 第六十三条第二項から第四項までの規定は、前項の申立てに係る事件について準用する。 4 新受託者が就任したときは、第一項の法人は、成立しなかったものとみなす。ただし、信託財産法人管理人がその権限内でした行為の効力を妨げない。 5 信託財産法人管理人の代理権は、新受託者が信託事務の処理をすることができるに至った時に消滅する。 6 第六十四条の規定は信託財産法人管理命令をする場合について、第六十六条から第七十二条までの規定は信託財産法人管理人について、それぞれ準用する。
公益信託ニ関スル法律 ・第八条 公益信託ニ付テハ信託法第二百五十八条第一項ニ規定スル受益者ノ定ナキ信託ニ関スル同法ニ規定スル裁判所ノ権限(次ニ掲グル裁判ニ関スルモノヲ除ク)ハ主務官庁ニ属ス但シ同法第五十八条第四項(同法第七十条(同法第七十四条第六項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)及第百二十八条第二項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十二条第四項(同法第百二十九条第一項ニ於テ準用スル場合ヲ含ム)、第六十三条第一項、第七十四条第二項及第百二十三条第四項ニ規定スル権限ニ付テハ職権ヲ以テ之ヲ行フコトヲ得 一 信託法第百五十条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ変更ヲ命ズル裁判 二 信託法第百六十六条第一項ノ規定ニ依ル信託ノ終了ヲ命ズル裁判、同法第百六十九条第一項ノ規定ニ依ル保全処分ヲ命ズル裁判及同法第百七十三条第一項ノ規定ニ依ル新受託者ノ選任ノ裁判 三 信託法第百八十条第一項ノ規定ニ依ル鑑定人ノ選任ノ裁判 四 信託法第二百二十三条ノ規定ニ依ル書類ノ提出ヲ命ズル裁判 五 信託法第二百三十条第二項ノ規定ニ依ル弁済ノ許可ノ裁判
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処分基準 |
受託者である個人が死亡したものであって、利害関係人からの信託財産法人に対する管理命令の申立ての理由に照らして必要があると認めるとき。
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添付ファイル1 |
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添付ファイル2 |
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添付ファイル3 |
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問い合わせ先 |
総務部法務課公益法人グループ
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問い合わせ先(電話・内線) |
直通06-6944-6093 内線2246
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備考 |
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