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更新日:2002年4月1日

ページID:72920

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議会の議員の解職の請求代表者証明書の交付

整理番号

大選管-法申-2

設定日

1994年10月01日

最新改正日

1994年10月01日

法令名

地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)

根拠条項

第110条

許認可等の名称

議会の議員の解職の請求代表者証明書の交付

許認可等の権限をもっている者

大阪府選挙管理委員会

法令の定め

地方自治法施行令(第91条第2項)
 前項の規定による申請があったときは、当該普通地方公共団体の長は、直ちに市町村の選挙管理委員会に対し、条例制定又は改廃請求代表者が選挙人名簿に登録された者であるかどうかの確認を求め、その確認があったときは、これに同項の証明書を交付し、かつ、その旨を告示しなければならない。
 ※この規定が準用されている地方自治法施行令第110条

審査基準

未設定(法令の規定に判断基準が言い尽くされている。)

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

7日間

経由機関

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

大阪府選挙管理委員会

問い合わせ先

大阪府選挙管理委員会

問い合わせ先(電話・内線)

06-6944-9118

備考

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