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更新日:2020年4月20日

ページID:72926

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史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可

整理番号

教文-法申-3

設定日

1997年04月01日

最新改正日

法令名

文化財保護法(昭和25年法律第214号)

根拠条項

第125条第1項

許認可等の名称

史跡名勝天然記念物の現状変更等の許可

許認可等の権限をもっている者

文化庁長官
(委任先:一部は都道府県教育委員会等へ委任)

法令の定め

審査基準

史跡、名勝、天然記念物の現状変更許可
(1)史跡、名勝、天然記念物に関して保存管理計画が定められている場合
  ・当該保存管理計画に定められた基準に適合しているか否か。
(2) 史跡、名勝、天然記念物に関して保存管理計画が定められていない場合。
 ア.現状変更等が指定の解除又は一部解除につながるものと認められるか否か。
 イ.現状変更等が指定物件の保存に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。
 ウ.現状変更等が指定物件の整備に相当程度の支障となるおそれがあると認められるか否か。   

添付ファイル1

添付ファイル2

添付ファイル3

標準処理期間

史跡、名勝、天然記念物の現状変更許可
(1)現状変更が軽微なもの又は定型的なものである場合 1~2か月
(2)(1)以外の場合 2~3ヶ月
 ただし、申請書、添付書類等に不備がある場合又は申請者その他の関係者との調整を要する場合は、この限りではない。
 また、現状変更が指定物件の指定要素に重大な影響を及ぼすおそれのある場合は、この限りではない。

経由機関

市町村文化財保護行政主管課

協議機関

関連する行政指導

指導指針の整理番号

申請先

教育庁 文化財保護課 文化財企画グループ

問い合わせ先

教育庁 文化財保護課 文化財企画グループ

問い合わせ先(電話・内線)

06-6210-9900(直通)

備考

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